歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、画像診断での電子画像管理加算の算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の電子画像管理加算(画像診断)での指摘事項
1 算定できない電子画像管理加算
算定できない電子画像管理加算を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、撮影した画像を管理していない、撮影した画像を電子媒体に保存していない。
【コメント】
電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場合にも当該加算を算定するが、本加算を算定した場合は当該フィルムは算定できなず、なお、フィルムを用いた通常のエックス線撮影を行い、当該フィルムをエックス線フィルムスキャナー等で電子媒体に保存して管理した場合は、電子画像管理加算は算定できないとされています。
2 算定できない複数の電子画像管理加算
一連の撮影とみなされる同一部位の同時に2種類以上の撮影方法を行った場合に主たる撮影の所定点数のみを算定すべきものについて、算定できない複数の電子画像管理加算を算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
電子画像管理加算は、同一の部位につき、同時に2種類以上の撮影方法を使用した場合は一連の撮影とみなし、主たる撮影の所定点数のみ算定し、電子画像管理加算は、他の保険医療機関で撮影したフィルム等についての診断のみを行った場合は算定できないとされています。
歯髄炎を診断するために歯科エックス線撮影を行い、その後、根管充填等異なる状態の画像診断を行うために歯科エックス線撮影を行った場合における算定方法については、各々の歯科エックス線撮影について電子画像管理加算を算定して差し支えないとされています。
また、歯科パノラマ断層撮影と同時に顎関節症に対してパノラマ断層撮影を行った場合においては一連の撮影として「歯科パノラマ断層撮影の場合」のみにより算定しそれぞれの撮影について電子画像管理加算を算定することはできないとされています。
3 電子化した管理、保存
電子化して管理及び保存を行っていないにもかかわらず、電子画像管理加算を誤って算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
算定要件を満たした電子化しての管理、保存が求められます。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科の電子画像管理加算(画像診断)の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(58):画像診断
2 歯科の指摘事項(59):画像診断での診断料
3 歯科の指摘事項(60):電子画像管理加算
4 歯科の指摘事項(61):投薬
5 歯科の指摘事項(62):処方箋
6 歯科の指摘事項(63):摂食機能療法
7 歯科の指摘事項(64):歯リハ1(有床義歯)
8 歯科の指摘事項(65):歯リハ1(舌接補助床)
9 歯科の指摘事項(66):歯リハ2
10 歯科の指摘事項(67):歯リハ3
11 歯科の指摘事項(68):開口障害の治療
12 歯科の指摘事項(69):マイオモニターの使用