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歯科口腔リハビリテーション料1(舌接触補助床の場合)、歯リハ1(2)の算定での厚生局の指摘事項の弁護士のコラムです。

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歯科保険診療指摘事項(65):歯リハ1(舌接触補助床)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科口腔リハビリテーション料1(2)(舌接触補助床の場合)、(3)(その他の場合)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科口腔リハビリテーション料1(舌接触補助床)の指摘事項


 1 算定要件を満たしていない歯リハ1(2)

算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料1【「2 舌接触補助床の場合」、「3 その他の場合」】を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載していない。

【コメント】
「2 舌接触補助床の場合」は、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者に対し、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能又は発音・構音機能の改善を図ることを目的に舌接触補助床を装着した場合又は有床義歯形態の補助床を装着した場合に、当該装置の調整又は指導を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った際に算定し、なお、同一初診期間中に「2 舌接触補助床の場合」の算定以降は「1 有床義歯の場合」を算定できず、この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載することとされています。

「3 その他の場合」は、口蓋補綴、顎補綴により算定した、口蓋補綴装置、顎補綴装置、発音補助装置、発音補整装置、ホッツ床(哺乳床)又はオクルーザルランプを付与した口腔内装置を装着している場合に、当該装置の調整、患者又は患者の保護者に対する当該装置の使用方法等の指導、訓練又は修理を行い、口腔機能の回復又は向上を図った際に算定し、この場合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載することとされています。


 2 算定できない歯リハ1(2)

算定できない歯科口腔リハビリテーション料1【「2 舌接触補助床の場合」、「3 その他の場合」】を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、月に5回以上算定している、同一日に摂食機能療法を算定している。

【コメント】
歯科口腔リハビリテーション料2において、別の保険医療機関で製作した口腔内装置を装着している場合においても当該リハビリテーション料により算定する取扱いであるが、歯科口腔リハビリテーション料1の舌接触補助床の場合でも、他院で製作したものについても算定して差し支えないとされています。


 3 カルテへの適切な記載

摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合に、摂食機能療法と合わせて月に7回以上算定している。

歯科口腔リハビリテーション料1【「2 舌接触補助床の場合」、「3 その他の場合」】を算定している場合に診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、調整部位又は指導内容等の要点。

【コメント】
摂食機能療法の治療開始日から起算して3月以内の期間にあっては、歯科口腔リハビリテーション料1の舌接触補助床の場合は月4回を限度として摂食機能療法を算定した月と同月に算定できるが、摂食機能療法を算定した日は歯科口腔リハビリテーション料1の舌接触補助床の場合は算定できないとされています。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科口腔リハビリテーション料1の舌接触補助床の場合(歯リハ1(2))での算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(58):画像診断

2  歯科の指摘事項(59):画像診断での診断料

3  歯科の指摘事項(60):電子画像管理加算

4  歯科の指摘事項(61):投薬

5  歯科の指摘事項(62):処方箋

6  歯科の指摘事項(63):摂食機能療法

7  歯科の指摘事項(64):歯リハ1(有床義歯)

8  歯科の指摘事項(65):歯リハ1(舌接補助床)

9  歯科の指摘事項(66):歯リハ2

10 歯科の指摘事項(67):歯リハ3

11 歯科の指摘事項(68):開口障害の治療

12 歯科の指摘事項(69):マイオモニターの使用

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