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歯科の摂食機能療法の算定での厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(63):摂食機能療法

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科の摂食機能療法(リハビリテーション)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の摂食機能療法での指摘事項


 1 算定要件を満たしていない摂食機能療法

算定要件を満たしていない摂食機能療法【「1 30分以上の場合」、「2 30分未満の場合」】を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、診療計画書を作成していない、摂食機能療法の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、療法の内容の要点を診療録に記載していない、定期的な摂食機能検査をもとに効果判定を行っていない、(「1 30分以上の場合」)診療録の記載内容等から判断して、1回につき30分以上訓練指導を実施したとは認められない、(「2 30分未満の場合」)診療録の記載内容等から判断して、脳卒中の発症後14日以内の患者に対し15分以上訓練指導を実施したとは認められない。

【コメント】
摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき30分以上訓練指導を行った場合に月4回に限り算定する、ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者に限っては、1日につき算定し、なお、摂食機能障害者とは、次のいずれかに該当する患者をいうとされています。
イ 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
ロ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの


 2 算定できない摂食機能療法

算定できない摂食機能療法【「1 30分以上の場合」、「2 30分未満の場合」】を算定している次の例が認められたので改めること。

摂食機能障害者(発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳卒中等による後遺症により摂食機能に障害があるもの又は内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの。)に該当していない、【在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】を算定した日以降に算定している、摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合に、月に5回以上算定している、摂食機能療法治療開始日から起算して3月を超えた場合に、歯科口腔リハビリテーション料1(2及び3に限る。)と合わせて月に7回以上算定している。

【コメント】
医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定するとされています。

「2 30分未満の場合」については、脳卒中の発症後14日以内の患者に対し、15分以上の摂食機能療法を行った場合に算定でき、なお、脳卒中の発症後14日以内の患者であっても、30分以上の摂食機能療法を行った場合には「1 30分以上の場合」を算定できるとされています。


 3 カルテへの適切な記載

診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。

すなわち、摂食機能療法の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、療法の内容の要点。

【コメント】
摂食機能療法の実施に当たっては、診療録に当該療法の実施時刻(開始時刻と終了時刻)、療法の内容の要点等を記載するとされています。

また、摂食機能療法の実施に当たっては、摂食機能療法に係る計画を作成し、定期的な摂食機能検査をもとに、その効果判定を行う必要があり、なお、治療開始日並びに毎回の訓練内容、訓練の開始時間及び終了時間を診療録等に記載し、摂食機能療法を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に疾患名及び当該疾患に係る摂食機能療法の治療開始日を記載することとされています。



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歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での摂食機能療法の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(58):画像診断

2  歯科の指摘事項(59):画像診断での診断料

3  歯科の指摘事項(60):電子画像管理加算

4  歯科の指摘事項(61):投薬

5  歯科の指摘事項(62):処方箋

6  歯科の指摘事項(63):摂食機能療法

7  歯科の指摘事項(64):歯リハ1(有床義歯)

8  歯科の指摘事項(65):歯リハ1(舌接補助床)

9  歯科の指摘事項(66):歯リハ2

10 歯科の指摘事項(67):歯リハ3

11 歯科の指摘事項(68):開口障害の治療

12 歯科の指摘事項(69):マイオモニターの使用

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