歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、投薬での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の投薬での指摘事項
1 不適切な投薬
医薬品医療機器等法の承認事項からみて、次の不適切な投薬が認められたので改めること。
すなわち、適応外、用法外、重複投薬、過剰投与、禁忌投与、長期漫然投与。
【コメント】
投薬にあたっては、適応外、用法外などとならないよう留意が必要です。
投薬の費用は、調剤料、処方料、薬剤料、特定保険医療材料料及び調剤技術基本料での所定点数を合算した点数で算定し、ただし、処方箋を交付した場合は処方箋料での所定点数のみを算定するものとされています。なお、使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている臨床試用医薬品を使用した場合は、薬剤料は算定せず、調剤料、処方料、特定保険医療材料料、調剤技術基本料のみを算定するものとされています。
2 医師が処方すべき薬剤
医師が処方すべき薬剤を歯科医師が処方している不適切な例が認められたので改めること。
【コメント】
医師が処方すべき薬剤について、歯科医師が処方することのないよう注意、留意が求められます。
3 カルテへの記載
【薬剤名、用法、用量、投薬回数、投薬日数】について、【診療録に記載していない、診療録への記載の不十分な】例が認められたので、適切に記載すること。
患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認せずに投薬している例が認められたので、適切に確認すること。
処置内容、症状等にかかわらず、画一的な投薬をしている例が認められたので、【病態、症状、経過】等を考慮の上、【投与薬剤、投薬日数、投薬量、投薬方法】をその都度決定すること。
投薬を行うに当たっては、医薬品医療機器等法の承認事項に加え、薬剤の重要な基本的注意事項を考慮し、個々の症例に応じて適切に判断すること。
投薬を行うに当たっては、相互作用(併用注意)をよく理解し、個々の症例に応じて適切に判断すること。
投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等、患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めること。
投薬を行う場合における症状、所見、必要性、経過等について、診療録に【記載していない、記載が不十分)な例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
【コメント】
投薬をした場合、カルテへの係る適切な記載を忘れないようにして下さい。
なお、被保険者が保険医より投薬の授与を受け、持ち帰り途中または自宅において薬品を紛失したため(天災地変の他やむを得ない場合を除く。)保険医が再交付した場合は、その薬剤の費用は被保険者の負担とするとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科の投薬での算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(58):画像診断
2 歯科の指摘事項(59):画像診断での診断料
3 歯科の指摘事項(60):電子画像管理加算
4 歯科の指摘事項(61):投薬
5 歯科の指摘事項(62):処方箋
6 歯科の指摘事項(63):摂食機能療法
7 歯科の指摘事項(64):歯リハ1(有床義歯)
8 歯科の指摘事項(65):歯リハ1(舌接補助床)
9 歯科の指摘事項(66):歯リハ2
10 歯科の指摘事項(67):歯リハ3
11 歯科の指摘事項(68):開口障害の治療
12 歯科の指摘事項(69):マイオモニターの使用