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歯科口腔リハビリテーション料3、歯リハ3の算定での厚生局の指摘事項です。保険診療の個別指導、監査は弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(67):歯科口腔リハビリテーション料3

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科口腔リハビリテーション料3(歯リハ3)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科口腔リハビリテーション料3(歯リハ3)の指摘事項


 1 算定要件を満たしていない歯リハ3

算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料3【「1 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合」、「2 口腔機能の低下を来している患者の場合」】を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、【正常な口腔機能の獲得を目的として、口腔機能の回復又は維持・向上を目的として】管理計画に基づき口腔機能に係る指導・訓練を行っていない、指導・訓練内容等の要点を診療録に記載していない。

【コメント】
「1 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合」は、正常な口腔機能の獲得を目的として小児口腔機能管理料を算定する患者又は歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対し、管理計画に基づき口腔機能に係る指導・訓練を行った場合に算定し、当該指導・訓練を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(令和6年3月 日本歯科医学会)を参考とすることとされています。

「2 口腔機能の低下を来している患者の場合」は、口腔機能の回復又は維持・向上を目的として口腔機能管理料又は歯科 疾患在宅療養管理料を算定する患者に対し、管理計画に基づき口腔機能に係る指導・訓練を行った場合に算定し、当該指導・訓練を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和6年3月 日本歯科医学会)を参考とすることとされています。


 2 算定できない歯リハ3

算定できない歯科口腔リハビリテーション料3「1 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合」を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、小児口腔機能管理料を算定する患者又は歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に該当していない、月に3回以上算定している。

算定できない歯科口腔リハビリテーション料3「2 口腔機能の低下を来している患者の場合」を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、口腔機能管理料を算定する患者又は歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に該当していない、月に3回以上算定している。

【コメント】
歯科口腔リハビリテーション料3(歯リハ3)を算定した日において、歯科口腔リハビリテーション料1に係る有床義歯、舌接触補助床又は口蓋補綴装置等に係る調整または指導を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定して差し支えなく、また、歯科口腔リハビリテーション料3(歯リハ3)を算定した日において、歯科口腔リハビリテーション料2に係る顎関節症を有する患者への指導又は訓練を実施した場合は、歯科口腔リハビリテーション料2を別に算定して差し支えないとされています。


 3 カルテへの適切な記載

診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、指導・訓練内容等の要点。

指導・訓練を行うに当たっては、【「口腔機能発達不全症に関する基本的な考え方」(令和6年3月 日本歯科医学会)、「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和6年3月 日本歯科医学会)】を参考とすること。

【コメント】
歯科口腔リハビリテーション料3(歯リハ3)の算定にあたっては、指導・訓練内容等の要点を診療録に記載することとされています。歯リハ3の算定にあたっては、充実したカルテ記載が望まれます。



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歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科口腔リハビリテーション料3(歯リハ3)での算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(58):画像診断

2  歯科の指摘事項(59):画像診断での診断料

3  歯科の指摘事項(60):電子画像管理加算

4  歯科の指摘事項(61):投薬

5  歯科の指摘事項(62):処方箋

6  歯科の指摘事項(63):摂食機能療法

7  歯科の指摘事項(64):歯リハ1(有床義歯)

8  歯科の指摘事項(65):歯リハ1(舌接補助床)

9  歯科の指摘事項(66):歯リハ2

10 歯科の指摘事項(67):歯リハ3

11 歯科の指摘事項(68):開口障害の治療

12 歯科の指摘事項(69):マイオモニターの使用

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