歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、処方箋に係る算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の処方箋での指摘事項
1 不適切な処方
処方箋による薬剤のうち、医薬品医療機器等法の承認事項からみて、次の不適切な処方が認められたので改めること。
すなわち、適応外、用法外、重複投薬、過剰投与。
【コメント】
同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められず、万一緊急やむを得ない事態が生じこのような方法による投薬を行った場合は、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載し、なお、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められないとされおり、また、ここでいう「緊急やむを得ない事態」とは、常時院外処方箋による投薬を行っている患者に対して、患者の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行った場合又は常時院内投薬を行っている患者に対して当該保険医療機関で常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方箋により投薬した場合をいうものとされています。
2 医師が処方すべき薬剤
処方箋による薬剤のうち、医師が処方すべき薬剤を歯科医師が処方している不適切な例が認められたので改めること。
【コメント】
医師が処方すべき薬剤について、歯科医師が処方箋により投薬することのないよう、注意、留意が必要です。
3 処方箋の様式、記載内容
処方箋の様式が療担規則第23条に定められたものに準じていないので、定められた様式又はこれに準じた様式の文書に必要事項を記載すること。
処方箋の記載内容に不備のある例が認められたので、適切に記載すること。
【コメント】
保険診療での処方箋の様式がありますので、それに準じたものを使用することが求められます。
なお、同一患者に対し処方箋を交付した同日に抜歯直後等の必要から屯服薬を投与する場合、当該処方料は処方箋料に含まれるものとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科の処方箋での算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(58):画像診断
2 歯科の指摘事項(59):画像診断での診断料
3 歯科の指摘事項(60):電子画像管理加算
4 歯科の指摘事項(61):投薬
5 歯科の指摘事項(62):処方箋
6 歯科の指摘事項(63):摂食機能療法
7 歯科の指摘事項(64):歯リハ1(有床義歯)
8 歯科の指摘事項(65):歯リハ1(舌接補助床)
9 歯科の指摘事項(66):歯リハ2
10 歯科の指摘事項(67):歯リハ3
11 歯科の指摘事項(68):開口障害の治療
12 歯科の指摘事項(69):マイオモニターの使用