歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、開口障害の治療(開口訓練)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の開口障害の治療での指摘事項
1 算定要件を満たしていない開口障害の訓練
算定要件を満たしていない開口器等を使用した開口訓練に係る費用を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、開口障害の訓練の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、訓練内容、使用器具名を診療録に記載していない。
【コメント】
開口障害の治療に際して整形手術後に開口器等を使用して開口訓練を行った場合は、医科点数表の運動器リハビリテーション料の「2 運動器リハビリテーション料(U)」の所定点数により1日につき1回に限り算定し、なお、診療録に開口障害の訓練の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、訓練内容、使用器具名等を記載することとされています。また、顎骨骨折に対する観血的手術後又は悪性腫瘍に対する放射線治療後に生じた開口障害について、開口器等を使用して開口訓練を行ったときも同様の取扱いとするとされています。
2 算定できない開口障害の訓練
算定できない開口訓練に係る費用を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、開口障害に対する整形手術後、顎骨骨折に対する観血的手術後に生じた開口障害又は悪性腫瘍に対する放射線治療後に生じた開口障害に該当していない。
【コメント】
開口障害の治療、訓練に際しては、算定要件を確認し、カルテへの記載を含め、適切に対応することが求められます。
3 カルテへの適切な記載
開口器等を使用した開口訓練に係る費用を算定する場合に、診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。
すなわち、開口障害の訓練の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、訓練内容、使用器具名。
【コメント】
開口障害の訓練の実施時刻のカルテへの記載など、算定の際には、忘れずに行うことが求められます。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での開口障害の治療、開口訓練の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(58):画像診断
2 歯科の指摘事項(59):画像診断での診断料
3 歯科の指摘事項(60):電子画像管理加算
4 歯科の指摘事項(61):投薬
5 歯科の指摘事項(62):処方箋
6 歯科の指摘事項(63):摂食機能療法
7 歯科の指摘事項(64):歯リハ1(有床義歯)
8 歯科の指摘事項(65):歯リハ1(舌接補助床)
9 歯科の指摘事項(66):歯リハ2
10 歯科の指摘事項(67):歯リハ3
11 歯科の指摘事項(68):開口障害の治療
12 歯科の指摘事項(69):マイオモニターの使用