歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、施設基準に係る歯科口腔リハビリテーション料2(歯リハ2)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科口腔リハビリテーション料2(歯リハ2)の指摘事項
1 算定要件を満たしていない歯リハ2
算定要件を満たしていない歯科口腔リハビリテーション料2を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、実施内容等の要点を診療録に記載していない。
【コメント】
施設基準を厚生局に届け出た保険医療機関において顎関節治療用装置を装着している患者に対して月1回に限り算定するもので、顎関節症を有する患者であって、口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置を装着している患者に対して、療養上の指導又は訓練を行い、口腔機能の回復又は維持・向上を図った場合に算定し、なお、別の保険医療機関で製作した口腔内装置を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定するものとされています。
当該装置の調整・修理を行う場合にあっては、口腔内装置調整・修理により算定することとされています。
2 算定できない歯リハ2
算定できない歯科口腔リハビリテーション料2を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、歯科口腔リハビリテーション料2に係る施設基準の届出を行っていない、顎関節症を有する患者であるが顎関節治療用装置を装着していない。
【コメント】
歯科口腔リハビリテーション料2(歯リハ2)は、当該装置の調整を同日もしくは同月内に行っていない場合においても算定でき、また、口腔内装置の「注」に該当しない顎関節治療用装置は対象とならないものとされています。
3 カルテへの適切な記載
診療録に記載すべき内容について【画一的に記載している、記載の不十分な】例が認められたので、次の事項について個々の症例に応じて適切に記載すること。すなわち、実施内容等の要点。
【コメント】
実施内容等の要点を診療録に記載することとされています。
カルテへの係る充実した記載があると、厚生局の新規個別指導や個別指導の際に、指導医療官の印象が良いものと考えられます。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
施設基準に係る歯科口腔リハビリテーション料2(歯リハ2)での算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(58):画像診断
2 歯科の指摘事項(59):画像診断での診断料
3 歯科の指摘事項(60):電子画像管理加算
4 歯科の指摘事項(61):投薬
5 歯科の指摘事項(62):処方箋
6 歯科の指摘事項(63):摂食機能療法
7 歯科の指摘事項(64):歯リハ1(有床義歯)
8 歯科の指摘事項(65):歯リハ1(舌接補助床)
9 歯科の指摘事項(66):歯リハ2
10 歯科の指摘事項(67):歯リハ3
11 歯科の指摘事項(68):開口障害の治療
12 歯科の指摘事項(69):マイオモニターの使用