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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、歯科保健診療(歯科訪問診療料の保険請求)についてご説明します。内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査は、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
在宅等において療養を行っており、疾病、傷病のため通院による歯科治療が困難な患者を対象とし、療養中の当該患者の在宅等から屋外等への移動を伴わない屋内で次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定
・患者の求めに応じたもの
・歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療の必要が認められた患者であって、患者の同意を得た場合
1 歯科訪問診療1 866点
2 歯科訪問診療2 283点
3 歯科訪問診療3 120点
患者1人につき診療に要した時間
20分以上
同一の建物に居住する患者数1人:歯科訪問診療1
同一の建物に居住する患者数2~9人:歯科訪問診療2
同一の建物に居住する患者数10人以上:歯科訪問診療3
20分未満
歯科訪問診療3
① 保険医療機関が当該保険医療機関と「特別の関係」にある施設等に訪問して歯科診療を行った場合は、歯科訪問診療料は算定できない。なお、この場合において、初診料、再診料、特掲診療料を算定した場合においては、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、歯科訪問診療料を算定したものとみなすことができる。
※歯科訪問診療を算定したものとみなすので、訪問歯科衛生指導料等が算定できる。
② 「特別の関係にある施設等」に規定する「施設等」とは、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム等をいう。