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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、歯科保健診療(指導の概要と指導のポイント)についてご説明します。内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査は、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
根拠法令
健康保険法、船員保険法、国民健康保険法 高齢者の医療の確保に関する法律
具体的には「指導大綱」の規定に基づき実施
平成7年12月保険局長通知
最終改正 平成20年9月
中央社会保険医療協議会(中医協)において、診療側・支払側等による議論を経て決定
対象
保険医療機関・保険薬局・保険医・保険薬剤師
根拠
健康保険法第73条(厚生労働大臣の指導)
保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
※船員保険法第59条、国民健康保険法第41条、高齢者の医療の確保に関する法律第66条についても同様の内容記載あり。
目的
「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹底させること」(指導大綱)
指導形態
「集団指導」「集団的個別指導」「個別指導」
指導後の措置
要監査 > 再指導 > 経過観察 > 概ね妥当
@ 保険診療が歯科医学的に妥当適切に行われているか。
A 保険診療が「保険医療機関及び保険医療養担当規則」をはじめとする基本的ルールに則り、適切に行われているか。
B 診療報酬請求の根拠となる事項が、その都度、診療録等に記載されているか。
C 診療報酬請求が点数表に定められたとおり、適正に行われているか。