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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、歯科保健診療(禁止事項と療養担当規則)についてご説明します。内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査は、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
第1章 保険医療機関の療養担当
療養の給付の担当範囲、担当方針 等
(第1条〜第11条の3)
第2章 保険医の診療方針等
診療の一般的・具体的方針、診療録の記載 等
(第12条〜第23条の2)
○療養の給付の担当方針(第2条)
・保険医療機関は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
・保険医療機関が担当する療養の給付は、患者の療養上妥当適切なものでなければならない。
○適正な手続きの確保(第2条の3)
・保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生(支)局に対する申請、届け出、療養の給付に関する費用の請求に係わる手続を適正に行わなければならない。
○健康保険事業の健全な運営の確保(第2条の4)
・保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、健康保険事業の健全な運営を損なうことのないように努めなければならない。
○特定の保険薬局への誘導の禁止(第2条の5、19条の3)
・処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行ってはならない。
・処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
○診療の一般的方針(第12条)
○療養及び指導の基本準則(第13条)
○適正な費用の請求の確保(第23条の2)
○保険診療の禁止事項について
・特殊療法・研究的診療の禁止(療担第18条、第21条)
・健康診断を療養の給付の対象とすることの禁止(療担第12条、第21条)
・濃厚(過剰)診療の禁止(療担第21条)
・特定の保険薬局への誘導の禁止(療担第2条、第19条、第23条)
(・無診察治療の禁止(歯科医師法第20条))
○特殊療法・研究的診療の禁止
1)評価の確立していない特殊な療法・新しい療法は保険診療として行ってはならない(療担第18条)
2)各種の検査は診療上必要があると認められる場合に行い研究の目的に行ってはならない (療担第18条、第21条第1項ホ・ヘ)
○健康診断の禁止
1)保険医の診療は、診療の必要があると認められる疾病又は負傷に対して、適確な診断をもととし、患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければならない (療担第12条)
2)健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならない (療担第21条第1項ハ)
○濃厚(過剰)診療の禁止
検査、投薬・注射、手術等は、必要があると認められる場合に行う(療担第21条)