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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、歯科保健診療(基本診療料の保険請求)についてご説明します。内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査は、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
初診料
自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない。
→定期歯科検診、メインテナンスの取扱い時に注意
再診料
歯冠修復又は欠損補綴において、一連の行為のために同一日に2以上の再診を行った場合の再診料は、1回の算定とする。
著しく歯科診療が困難な者に対して初・再診を行った場合に加算
※「著しく歯科診療が困難な者」とは、
・脳性麻痺等で身体の不随運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
・知的発達障害により開口保持できない状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
・重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な状態、日常生活に支障を来すような症状
・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
・又はこれらに準ずる状態にある者
障害者手帳交付者 ≠ 歯科診療特別対応加算を算定する患者
患者の状態を診療録に記載
患者の状態が「著しく歯科診療が困難な者」に該当していない診療日に対しては算定できない
→初診等で同加算を算定したから以降の再診でも自動的に加算するのではなく、診療の都度、該当性を評価する
病名、症状、治療計画、検査内容・日程、手術予定、入院期間の推測について、入院後7日以内に文書により説明
医師(歯科医師)、看護師、その他必要に応じた関係職種が共同して診療計画を作成
説明に用いた文書は患者・家族等に交付するとともに、その写しを診療録に添付
保険医療機関内(診療所を除く。)に、栄養管理を担当する常勤の管理栄養士が1名以上配置されている
入院時に患者の栄養状態を医師(歯科医師)、看護師、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の必要性の有無について入院診療計画書に記載している
患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養管理計画書を見直している
入院療養に関する医療提供体制が、厚生労働大臣の定める一定の基準に適合している場合、個々の体制に応じて一定点数が加算される。
(例)
臨床研修病院入院診療加算
診療録管理体制加算
医師事務作業補助体制加算
栄養サポートチーム加算(歯科医師連携加算) ほか
研修歯科医が、実際に臨床研修を実施している場合に、入院初日に限り算定
40点(単独型、管理型)又は20点(協力型)
研修歯科医の診療録の記録に係る指導・確認は、速やかに行い、診療録には、指導の内容がわかるように指導歯科医自らが記載・署名
保険診療に関する講習会を年2回以上実施