電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分
弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、歯科保健診療(処置、手術の保険請求)についてご説明します。内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査は、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
【算定要件をふまえた適正な評価】
・I014 暫間固定
エナメルボンドシステムにより暫間固定を行った場合の除去料は別に算定できない。
・I019 歯冠修復物又は補綴物の除去
「3 著しく困難なもの」の「著しく困難なもの」とは、歯根の長さの3分の1以上のポストにより根管内に維持を求めるために製作された鋳造体又は支台築造用レジンを含むファイバーポストの除去をいう。
・I022 有床義歯床下粘膜調整処置
旧義歯が不適合で床裏装や再製が必要とされる場合に、床裏装や再製に着手した日以前において、有床義歯床下粘膜異常に対してそれを調整するために、旧義歯を調整しながら、粘膜調整材を用いて有床義歯床下粘膜調整を行った場合は、当該義歯の調整を含めて、1顎1回につき算定する。
区分番号J018、J032、J039、J060、J069、J070-2、J076及びJ096、J104-2(注に規定する加算を算定する場合に限る。)に掲げる手術については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
J018 舌悪性腫瘍手術
J032 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術
J039 上顎骨悪性腫瘍手術
J060 耳下腺悪性腫瘍手術
J069 上顎骨形成術
J070-2 頬骨変形治癒骨折矯正術
J076 顔面多発骨折観血的手術
J096 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)
J104-2 皮膚悪性腫瘍切除術 (悪性黒色腫センチネルリンパ 節加算)
J000 抜歯手術
J001 ヘミセクション
J002 抜歯窩再掻爬手術
J003 歯根嚢胞摘出手術
J004 歯根端切除手術
J004-2 歯の再植術
J004-3 歯の移植手術
これらの手術について、単独で行った場合は実施した歯数分だけ算定できる取扱い