電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分~17時30分
弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、歯科保健診療(診療報酬請求と歯科点数表)についてご説明します。内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査は、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
告示
• 診療報酬の算定方法
–別表第1医科診療報酬点数表
–別表第2歯科診療報酬点数表
–別表第3調剤診療報酬点数表
• 基本診療料の施設基準等
• 特掲診療料の施設基準等
通知
• 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
• 基本診療料の施設基準等
• 特掲診療料の施設基準等
• 診療報酬請求書等の記載要領について
療養の給付範囲と各項目の点数は、中央社会保険医療協議会(中医協)において審議の上、決定される。(社会保険医療協議会法)
告示:健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法
別表第二 歯科診療報酬点数表
通知:診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
・患者が受けた診療について、医療機関が保険者に請求する医療費の明細書
・「個人情報」「診療機関情報」「傷病情報」「診療情報」「療養給付請求情報」「食事生活療養請求情報」
・診療報酬明細書は「診療報酬請求書等の記載要領等について」
昭和51年8月7日保険発第82号
最終改正:平成26年3月26日保医発第0326第3号
別紙1 診療報酬請求書等の記載要領
Ⅲ「歯科診療に係る診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領」
【診療報酬明細書(レセプト)作成に当たって】
○資格関係の誤り
資格喪失後の受診、記号・番号の誤り、旧証によるもの、本人・家族の誤り 等
○診療内容の誤り
診療内容の不一致、算定ルールからみた誤り、摘要欄記載漏れ、記載欄誤り 等
保険医は、その行った診療に関する情報の提供等について、保険医療機関が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。(療担23条の2)
• 歯科点数表の構成
– 第1章 基本診療料
特掲診療料に掲げていない簡単な診療行為、例えば血圧測定、口腔軟組織の処置、単純な外科後処置等を、全て初診、再診または入院時の基本診療料として一括評価
– 第2章 特掲診療料
基本診療料として一括して評価することが妥当でない診療行為の費用を、個別に評価
• 診療報酬
第1章基本診療料と第2章特掲診療料のそれぞれの算定方法によって定められた点数を合算した点数