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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、歯科保健診療(歯冠修復・欠損補綴、歯科矯正、診療指針と保険請求)についてご説明します。内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査は、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
療養担当規則
保険診療の禁止事項について
○使用医薬品及び歯科材料
1)保険診療では厚生労働大臣の定める医薬品以外は用いてはならない
(療担第19条1)
2)保険診療では厚生労働大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠損補綴において使用してはならない
(療担第19条2)
• 厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関において行う厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常
• 厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関において行う顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術の前後における療養