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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、歯科保健診療(医学管理の保険請求)についてご説明します。内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査は、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
医学管理等は目に見えない「技術」に対する評価
項目ごとに具体的な算定要件が定められている
療養上適切な指導・管理等を行った上で、診療録等への記載が算定要件となっている
算定回数の制限や算定できない場合もある
情報提供文書の交付が必要な場合もある
病院等において、歯科医師自身が算定する旨を指示し、医事部門のみの判断で一律請求を行わない
診療録等の記載からしか確認できない
・保険請求の根拠となるべき医学管理の具体的内容や必要事項(指導内容などの要点)を記載
・患者に応じた内容となるよう、充実した記載が不可欠
※患者によらず同一又は画一的な指導・管理内容→適切でない
• 歯科疾患管理料
• 歯科衛生実地指導料
• 歯科特定疾患療養管理料
• 悪性腫瘍特異物質治療管理料
• 診療情報提供料(Ⅰ)
• 薬剤情報提供料
• 新製有床義歯管理料 など
1.管理計画作成時、又は変更時
1) 管理計画について患者に説明した内容の要点
2) 患者の歯科疾患の管理にあたって必要な事項等
・ 患者の歯科疾患と関連性のある生活習慣の状況及び患者の基本状況
→全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況、喫煙状況等
・ 生活習慣の改善目標
・ 口腔内の状態
→プラーク及び歯石の付着状況、歯及び歯肉の状態等(口腔内の状態の改善状況を含む。)
・ 必要に応じて実施した検査結果等の要点
・ 歯科疾患と全身の健康との関係
・ 治療方針の概要 ほか
2.初診時に歯周病の急性症状がある場合
初診時に歯周病の急性症状を呈する患者であって、急性症状が寛解せず2回目の歯科疾患管理料算定時までに歯周病検査が実施できない場合は、症状の要点
3.継続管理の場合(再診時)
患者等に対して、管理計画に基づく当該管理を行った場合は、その要点(算定した月は管理を行った日を含め1回以上)
4.フッ化物洗口指導による指導管理に係る加算を算定する場合
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が指導を行った場合は、歯科医師の指示内容(歯科医師が記載)
5.文書提供加算を算定する場合
文書の内容以外に療養上必要な管理事項がある場合は、その要点
6.かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所であってエナメル質初期う蝕管理加算を算定する場合
エナメル質初期う蝕に対する管理について、説明した内容の要点