歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、小児口唇閉鎖力検査(小口唇)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
小児口唇閉鎖力検査(小口唇)での指摘事項
1 算定要件を満たしていない小口唇
算定要件を満たしていない小児口唇閉鎖力検査を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、検査結果を診療録に記載又は検査結果が分かる記録を診療録に添付していない。
【コメント】
小児口唇閉鎖力検査(小口唇)とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいい、当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合に算定するものとされています。
2 算定できない小口唇
算定できない小児口唇閉鎖力検査を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、問診、口腔内所見又は他の検査所見から口腔機能の発達不全が疑われる患者に該当していない、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているが、実態として継続的な口腔機能の管理を行っている患者に該当していない、口腔機能発達不全症の診断後の患者について3月以内に2回以上算定している。
【コメント】
小児口唇閉鎖力検査(小口唇)については、口腔機能発達不全症の診断後の患者については、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料又は小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定し、また、検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できないものとされています。
3 カルテへの適切な記載
小児口唇閉鎖力検査における検査結果について【診療録、診療録に添付した記録】の記載に不備のある例が認められたので、適切に記載すること。
【コメント】
小児口唇閉鎖力検査(小口唇)に係る口唇閉鎖力測定器とは、医療機器の一般名称が「歯科用口唇筋力固定装置」であって添付文書(または取扱説明書)の使用目的上口唇閉鎖力を測定する装置であることが記載されている装置が該当し、歯科用口唇筋力固定装置として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく届出がなされている機器であって口唇閉鎖力を測定できるものを用いた場合当該検査を算定できるものとされています。
なお、小児口唇閉鎖力検査は、18歳未満の患者が対象となるとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
小児口唇閉鎖力検査、小口唇の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(46):電気的根管長測定検査
2 歯科の指摘事項(47):細菌簡易培養検査
3 歯科の指摘事項(48):歯周基本検査
4 歯科の指摘事項(49):歯周精密検査
5 歯科の指摘事項(50):混合歯列期歯周病検査
6 歯科の指摘事項(51):歯周病部分的再評価検査
7 歯科の指摘事項(52):顎運動関連検査
8 歯科の指摘事項(53):歯冠補綴時色調採得検査
9 歯科の指摘事項(54):咀嚼能力検査
10 歯科の指摘事項(55):咬合圧検査
11 歯科の指摘事項(56):小児口唇閉鎖力検査
12 歯科の指摘事項(57):舌圧検査