歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯周基本検査(P基検)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯周基本検査(P基検)での指摘事項
1 算定要件を満たしていないP基検
算定要件を満たしていない歯周基本検査を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、必要な検査のうち【ポケット深さの測定(1点以上)、歯の動揺度】を実施していない、必要な検査のうち【ポケット深さの測定(1点以上)、歯の動揺度】の結果を診療録に記載又は検査結果の分かる記録を診療録に添付していない、1口腔単位で実施していない。
【コメント】
歯周病検査とは、歯周病の診断に必要なポケット深さの測定、プロービング時の出血の有無、歯の動揺度の検査、プラークの付着状況の検査及び歯肉の炎症状態の検査をいい、当該検査は、1口腔単位で実施し、また、2回目以降の歯周病検査は、歯周基本治療等の効果、治療の成否、治療に対する反応等を把握し、治癒の判断又は治療計画の修正及び歯周外科手術を実施した後に歯周組織の変化の比較検討等を目的として実施するとされ、歯周病検査の実施は、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」(令和2年3月 日本歯科医学会)を参考とするものとされています。
歯周基本検査は、当該検査を実施した歯数により算定し、ただし、残根歯(歯内療法、根面被覆、キーパー付き根面板を行って積極的に保存した残根を除く。)は歯数に数えないものとし、歯周基本検査は、1点以上のポケット深さの測定及び歯の動揺度検査を行った場合に算定するものとされています。
2 算定できないP基検
算定できない歯周基本検査を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、乳歯列期の患者に対して算定している。
【コメント】
混合歯列期の患者の歯周組織の状態及び歯年齢等により混合歯列期歯周病検査以外の歯周病検査を行う場合は、十分に必要性を考慮した上で行い、その算定に当たっては、永久歯の歯数に応じた歯周基本検査の各区分により算定するものとし、なお、この場合において後継永久歯が先天性に欠如している乳歯については、永久歯の歯数に含めて差し支えないとされています。
第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合に、所定点数の100分の50に相当する点数により算定するとされています。
なお、歯周病において、口腔内消炎手術(切開排膿等)と同日に行った歯周病検査に係る費用は算定できないとされています。
3 P基検の必要性
混合歯列期の患者に対し歯周基本検査を行った場合、永久歯の歯数に応じた算定区分として算定すべきものを乳歯(後継永久歯が先天性欠如の場合を除く。)も含めた歯数の算定区分で算定している例が認められたので改めること。
混合歯列期の患者に対して、必要性の認められない歯周基本検査を実施している例が認められたので改めること。
混合歯列期の患者に対して、歯周組織の状態及び歯年齢等から混合歯列期歯周病検査の適用を考慮せずに、歯周基本検査を画一的に選択している不適切な例が認められたので改めること。
混合歯列期の患者に対して漫然と歯周基本検査を実施している例が認められたので、歯周組織の状態、歯年齢等により、混合歯列期歯周病検査、歯周基本検査の必要性を十分に考慮した上で検査を選択すること。
歯周基本検査における【ポケット深さの測定、歯の動揺度】の検査結果について、【診療録、診療録に添付した記録】の記載に不備のある例が認められたので、適切に記載すること。
2回目以降の歯周病検査は、歯周治療による歯周組織の変化や治療に対する反応等を評価し、治癒の判断や治療計画の修正を行うことを目的として実施するものであるので、適切な検査と評価を行うよう改めること。
急性炎症を伴う歯に対して歯周ポケット内に投薬を行った日に歯周病検査を行っている例が認められたので歯周病検査の実施時期に留意すること。
【コメント】
厚生局の個別指導、新規個別指導では、歯周基本検査の結果が過度に画一的であるなど、状況によっては、歯周病検査の実施について、本当に実施しているか、指導医療官に疑われることもありますので、そのようなことのないよう、的確な検査の実施と日頃のカルテへの充実した記載などが重要です。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
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歯周基本検査、P基検の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
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