歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯冠補綴時色調採得検査(色調)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯冠補綴時色調採得検査(色調)での指摘事項
1 算定要件を満たしていない色調
算定要件を満たしていない歯冠補綴時色調採得検査を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、撮影した口腔内カラー写真を診療録及び歯科技工指示書に添付していない、デジタル撮影した場合の口腔内カラー写真を電子媒体に保存・管理していない、同一画像内に【色調比較可能な天然歯、色調見本】を撮影していない、色調の確認が可能である倍率で口腔内カラー写真を撮影していない。
【コメント】
「歯冠補綴時色調採得検査(1枚につき)」は、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、当該補綴物の色調を決定するための方法として、隣在歯等と色調見本を同時にカラー写真で撮影する方法で行い、なお、両側の隣在歯等にレジン前装金属冠等の歯冠補綴物が装着されている場合等、隣在歯等が色調比較可能な天然歯ではない場合においては算定できず、歯冠補綴時色調採得検査は、色調の確認が可能である適切な倍率で口腔内カラー写真を撮影した場合において、歯冠補綴歯1歯につき、1枚に限り算定できるものとされています。
2 算定できない色調
算定できない歯冠補綴時色調採得検査を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、色調比較可能な天然歯がない、印象採得又はブリッジの試適を行った日ではない、印象採得の【注1に規定する歯科技工士連携加算1、注2に規定する歯科技工士連携加算2】を算定している。
【コメント】
歯冠補綴時色調採得検査(色調)について、支台歯の隣在歯に天然歯がなく、対合歯にのみ天然歯がある場合、色調の比較が可能な場合であれば、算定して差し支えないとされています。
3 複数枚分の算定、整理保管の不備
複数の前歯部補綴物を同時に製作する場合において、同一画像内に当該歯、色調見本及び隣在歯等が入る場合に、歯冠補綴を行う歯数にかかわらず1枚として算定すべきものを【
】枚分の歯冠補綴時色調採得検査の点数で算定している例が認められたので改めること。
口腔内カラー写真の整理・保管に不備のある例が認められたので、適切に整理・保管すること。
【コメント】
複数歯を同時に製作する場合において、同一画像内に当該歯、色調見本及び隣在歯等が入る場合は、歯冠補綴を行う歯数に関わらず、1枚として算定し、歯冠補綴時色調採得検査は、印象採得又はブリッジの試適を行ったいずれかの日に算定するとされています。
また、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できず、歯冠補綴時色調採得検査の費用は、印象採得の注1に規定する歯科技工士連携加算1及び注2に規定する歯科技工士連携加算2に含まれ、別に算定できず、撮影した口腔内カラー写真は、歯科技工指示書及び診療録に添付し、なお、デジタル撮影した場合においては、当該画像を電子媒体に保存して管理しても差し支えなく、また、この場合において、歯科技工指示書については、当該画像を保存した電子媒体を添付しても差し支えないものとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯冠補綴時色調採得検査、色調の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(46):電気的根管長測定検査
2 歯科の指摘事項(47):細菌簡易培養検査
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8 歯科の指摘事項(53):歯冠補綴時色調採得検査
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11 歯科の指摘事項(56):小児口唇閉鎖力検査
12 歯科の指摘事項(57):舌圧検査