歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、顎運動関連検査(顎運動)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
顎運動関連検査(顎運動)での指摘事項
1 算定要件を満たしていない顎運動
算定要件を満たしていない顎運動関連検査【下顎運動路描記法、ゴシックアーチ描記法、パントグラフ描記法、チェックバイト検査】を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、検査結果を診療録に記載又は検査結果が分かる記録を診療録に添付していない、チェックバイト検査において【顔弓(フェイスボウ)、半調節性咬合器】を使用していない。
【コメント】
顎運動関連検査(顎運動)とは、顎運動に関する一連の検査を評価したものをいい、下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法、パントグラフ描記法及びチェックバイト検査をいい、検査の種類及び回数にかかわらず、欠損補綴物1装置につき1回のみの算定とし、ただし、検査の種類・方法にかかわらず、1回の算定とすべき一連の顎運動関連検査の結果と同一の検査結果を活用して、複数の欠損補綴物を製作した場合も、1回の算定とし、なお、計画的に欠損補綴物を製作する場合は、必要性を十分考慮した上で実施するものとされています。
顎運動関連検査とは、当該検査を実施することにより支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上のブリッジ、多数歯欠損に対する有床義歯の適切な製作が可能となる場合又は少数歯欠損において顎運動に係る検査を実施することにより適切な欠損補綴が可能となる場合に行うものをいうとされています。
2 記載の不備、複数回算定
【下顎運動路描記法、ゴシックアーチ描記法、パントグラフ描記法、チェックバイト検査】の検査結果について、【診療録、診療録に添付した記録】の記載に不備のある例が認められたので、適切に記載すること。
検査の種類及び回数にかかわらず、欠損補綴物1装置につき1回のみの算定とすべき顎運動関連検査を複数回算定している例が認められたので改めること。
同一の検査結果を活用して複数の欠損補綴物を製作しているにもかかわらず、複数回の顎運動関連検査を誤って算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
下顎運動路描記法とは、歯の欠損を有する患者に対して、三次元的に下顎の運動路を描記可能な歯科用下顎運動路測定器を用いて、有床義歯製作時の下顎位を決定するために行うものをいい、ゴシックアーチ描記法とは、上顎に対する下顎の位置が不明確な患者に対して、咬合採得時の水平的顎位を決めるためにゴシックアーチトレーサーを用いて、口外法又は口内法で描記するものをいい、パントグラフ描記法とは、全調節性咬合器を使用する場合に下顎の前方運動と側方運動を水平面と矢状面において、それぞれ連続的な運動路として描記するものをいい、チェックバイト検査とは、下顎の偏心運動時の歯による下顎の誘導状態が不明確な患者に対して、顔弓(フェイスボウ)を使用して顎関節に対する上顎の位置関係を記録し、ワックス等の記録材を用いて咬頭嵌合位又は中心位の他に前方位及び側方位での上下顎関係を採得した上で、上下顎模型を付着した半調節性咬合器を使用して顆路傾斜度を測定するものをいうとされています。
3 顎運動の必要性
複数の欠損補綴物を製作するに当たり、必要性の認められない複数回の顎運動関連検査を実施している例が認められたので改めること。
残存歯の状態及び欠損補綴物の設計から判断して、必要性の認められない顎運動関連検査を実施している例が認められたので改めること。
顎運動関連検査は、当該検査を実施することにより支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上のブリッジ、多数歯欠損に対する有床義歯の適切な製作が可能となる場合又は少数歯欠損において顎運動に係る検査を実施することにより適切な欠損補綴が可能となる場合に行うものであることを踏まえ、適切に実施すること。
【コメント】
顎運動関連検査(下顎運動路描記法(MMG)、ゴシックアーチ描記法、パントグラフ描記法及びチェックバイト検査)について、検査の種類・方法にかかわらず、1回の算定とすべき一連の顎運動関連検査の結果を活用して同日または日を異にして複数の義歯を製作した場合にあっては1回の算定となるとされています。
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