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細菌簡易培養検査、S培の算定での厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(47):細菌簡易培養検査(S培)

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、細菌簡易培養検査(S培)での算定留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


細菌簡易培養検査(S培)での指摘事項


 1 算定要件を満たしていないS培

算定要件を満たしていない細菌簡易培養検査を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、検査結果を診療録に記載又は検査結果の分かる記録を診療録に添付していない。

【コメント】
細菌簡易培養検査(S培)は、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に、1歯1回につき算定し、なお、微生物学的検査判断料は、所定点数に含まれ別に算定できないとされています。

算定した場合は、検査結果のカルテへの記載、または検査結果の分かる記録のカルテへの添付を忘れないようにして下さい。


 2 算定できないS培

算定できない細菌簡易培養検査を算定している次の例が認められたので改めること。

すなわち、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に該当していない。

【コメント】
細菌簡易培養検査(S培)については、算定する場合、算定要件に則り、根管貼薬処置期間中である必要があり、留意が求められます。

なお、細菌簡易培養検査をそもそも行っていない場合は、算定できませんので、要件を満たして検査を実施し、カルテへの記載等を行った上での算定に留意して下さい。


 3 検査実施の必要性

細菌簡易培養検査の実施に当たっては、その必要性を十分に考慮した上で実施すること。

【コメント】
同一部位における細菌簡易培養検査(S培)の算定について、検査は必要に応じて行われるものであることから一概に算定回数を制限するものではないが実施に当たってはその必要性を十分に考慮した上で実施することとされています。

新規個別指導、個別指導では、細菌簡易培養検査について、その必要性が認められるか、適切に実施されているか、指導医療官にチェックされることが想定されますので、説明を求められた場合に説明できるようにしておくことが重要です。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
細菌簡易培養検査、S培の算定留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法


 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(46):電気的根管長測定検査

2  歯科の指摘事項(47):細菌簡易培養検査

3  歯科の指摘事項(48):歯周基本検査

4  歯科の指摘事項(49):歯周精密検査

5  歯科の指摘事項(50):混合歯列期歯周病検査

6  歯科の指摘事項(51):歯周病部分的再評価検査

7  歯科の指摘事項(52):顎運動関連検査

8  歯科の指摘事項(53):歯冠補綴時色調採得検査

9  歯科の指摘事項(54):咀嚼能力検査

10 歯科の指摘事項(55):咬合圧検査

11 歯科の指摘事項(56):小児口唇閉鎖力検査

12 歯科の指摘事項(57):舌圧検査

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