歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯周外科手術の施設基準に係る手術時歯根面レーザー応用加算、手術歯根(歯肉剥離掻爬手術・歯周組織再生誘導手術)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の手術時歯根面レーザー応用加算(手術歯根)の指摘事項
1 算定要件を満たしていない手術歯根
算定できない手術時歯根面レーザー応用加算を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、手術時歯根面レーザー応用加算に係る施設基準の届出を行っていない、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術以外の歯周外科手術を実施している、歯根面の歯石除去を行うことが可能なものとして保険適応となっているレーザーを照射していない。
【コメント】
歯周外科手術に係る手術時歯根面レーザー応用加算(手術歯根)でのレーザー照射とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、明視下で蒸散により歯根面の歯石除去を行うことが可能なものとして保険適用となっているレーザーによる照射をいうとされています。
手術時歯根面レーザー応用加算(手術歯根)は、歯肉剥離掻爬手術(FOp)または歯周組織再生誘導手術(GTR)において、特定診療報酬算定医療機器の区分「歯石除去用レーザー」に該当するものとして保険適用となっているレーザー機器による照射を主体として、当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行った場合には、算定して差し支えないとされています。
また、歯周外科手術の「注3」において、歯周病安定期治療を開始した日以降に歯周外科手術を実施する場合は、所定点数(「注1」の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなっているが、この場合における「注5」に規定する手術時歯根面レーザー応用加算の算定方法は、歯周外科手術の「注3」の規定により算定する点数に、手術時歯根面レーザー応用加算の点数を加えた点数を算定するとされています。
手術時歯根面レーザー応用加算(手術歯根)の算定は、歯肉剥離掻爬手術(FOp)、歯周組織再生誘導手術(GTR)に係るもので、かつ、厚生局への施設基準の届出が前提ですので、留意が必要です。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
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個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(107):抜歯手術
2 歯科の指摘事項(108):歯根嚢胞摘出手術
3 歯科の指摘事項(109):口腔内消炎手術
4 歯科の指摘事項(110):歯周ポケット掻爬術
5 歯科の指摘事項(111):新付着手術
6 歯科の指摘事項(112):歯肉切除手術
7 歯科の指摘事項(113):歯肉剥離掻爬手術
8 歯科の指摘事項(114):歯周組織再生誘導手術
9 歯科の指摘事項(115):歯肉歯槽粘膜形成手術
10 歯科の指摘事項(116):手術時歯根面レーザー