歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯根嚢胞摘出手術(歯冠大、拇指頭大、鶏卵大)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯根嚢胞摘出手術(歯冠大、拇指頭大、鶏卵大)の指摘事項
1 歯根嚢胞の大きさ(歯冠大、拇指頭大、鶏卵大)
歯根嚢胞の大きさが歯冠大に満たない場合に、算定できない歯根嚢胞摘出手術【「1 歯冠大のもの」、「2 拇指頭大のもの」、「3 鶏卵大のもの」】を算定している例が認められたので改めること。
歯根嚢胞の大きさが拇指頭大に満たない場合に、歯根嚢胞摘出手術「1 歯冠大のもの」として算定すべきものを歯根嚢胞摘出手術【「2 拇指頭大のもの」、「3 鶏卵大のもの」】で算定している例が認められたので改めること。
歯根嚢胞の大きさが鶏卵大に満たない場合に、歯根嚢胞摘出手術【「1 歯冠大のもの」、「2 拇指頭大のもの」】として算定すべきものを歯根嚢胞摘出手術「3 鶏卵大のもの」で算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
歯根嚢胞摘出手術を算定する場合、厚生局の指導医療官としては、個別指導や新規個別指導において、算定に対応する大きさが実際にあるか、チェックするものと考えられます。
例えば、歯根嚢胞の大きさとして鶏卵大のものを算定していたとすれば、本当にその大きさだったのか、実際にはもっと小さいのではないか、チェックされるものと思われます。
歯根嚢胞摘出手術の算定においては、大きさについて入念にチェックされるものと心得て、鶏卵大なのか、拇指頭大なのか、歯冠大なのか、歯冠大に満たないものなのか、正しく判断することが求められます。
2 カルテへの適切な記載
歯根嚢胞摘出手術における【症状、診断所見、手術内容、術後経過】について【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
隣接する複数歯にまたがる単一の嚢胞に対して摘出を行ったものを複数の歯根嚢胞摘出手術として誤って算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
歯根嚢胞的手術を行った場合、必要最低限の記載ではなく、第三者がカルテを読む場合を意識した、個々の患者、症例に応じた充実したカルテ記載が望まれます。
なお、歯根嚢胞摘出手術において歯冠大とは、当該歯根嚢胞の原因歯となった歯の歯冠大を いうとされています。
歯根嚢胞摘出手術と歯槽骨整形手術を同時に行った場合は、当該歯槽骨整形手術は歯根嚢胞摘出手術の所定点数に含まれ別に算定できないとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科での歯根嚢胞摘出手術(歯冠大、拇指頭大、鶏卵大)の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(107):抜歯手術
2 歯科の指摘事項(108):歯根嚢胞摘出手術
3 歯科の指摘事項(109):口腔内消炎手術
4 歯科の指摘事項(110):歯周ポケット掻爬術
5 歯科の指摘事項(111):新付着手術
6 歯科の指摘事項(112):歯肉切除手術
7 歯科の指摘事項(113):歯肉剥離掻爬手術
8 歯科の指摘事項(114):歯周組織再生誘導手術
9 歯科の指摘事項(115):歯肉歯槽粘膜形成手術
10 歯科の指摘事項(116):手術時歯根面レーザー