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歯肉歯槽粘膜形成手術、歯周外科手術の算定での厚生局の指摘事項(歯科)のコラムです。保険診療の個別指導、監査は、弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(115):歯肉歯槽粘膜形成手術

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、歯周外科手術の歯肉歯槽粘膜形成手術(歯肉弁根尖側移動術、歯肉弁歯冠側移動術、歯肉弁側方移動術、遊離歯肉移植術、口腔前庭拡張術、結合組織移植術)での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。


歯科の歯肉歯槽粘膜形成手術での指摘事項


 1 算定要件を満たしていない歯肉歯槽粘膜形成手術

算定要件を満たしていない歯肉歯槽粘膜形成手術を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、手術部位及び手術内容の要点を診療録に記載していない、歯肉歯槽粘膜形成手術(歯周病の治療を目的とするもの)を歯周精密検査の結果に基づいて行っていない。

歯肉歯槽粘膜形成手術における【症状、所見、手術部位、手術内容、術後経過】について【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。

不適切な歯周精密検査に基づいて、歯肉歯槽粘膜形成手術(歯周病の治療を目的とするもの)を実施している不適切な例が認められたので改めること。

歯科医学的に不適切な歯肉歯槽粘膜形成手術を実施している例が認められたので改めること。

【臨床所見、画像診断、歯周病検査、診療録の記載内容】等から判断して、必要性の認められない歯肉歯槽粘膜形成手術(歯周病以外の治療として行う歯肉歯槽粘膜形成手術を除く。)を実施している例が認められたので改めること。

【コメント】
歯肉歯槽粘膜形成手術は、必要があって「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」から「6のへ 結合組織移植術」までに掲げる手術を行った場合に算定するもので、なお、「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」から「6のハ 歯肉弁側方移動術」までは1歯単位により算定し、「6のニ 遊離歯肉移植術」から「6のへ 結合組織移植術」までは手術単位により算定するものとされています。

「6のイ 歯肉弁根尖側移動術」は、付着歯肉の幅が狭く付着歯肉の幅の増加を目的として行った場合又は歯周病で深いポケットが歯肉歯槽粘膜境を超えて存在しその歯周ポケットの除去を目的として行った場合に算定するとされています。

「6のロ 歯肉弁歯冠側移動術」は、歯冠側へ歯肉弁を移動させ露出した歯根面の被覆を目的として行った場合に限り算定するとされています。

「6のハ 歯肉弁側方移動術」は、歯肉退縮による歯根面露出が認められる少数歯において、歯根面露出部位に隣接歯の辺縁歯肉から側方に歯肉弁を移動させ露出した歯根面を被覆することを目的として行った場合に算定するとされています。

「6のニ 遊離歯肉移植術」とは、歯肉の供給側より採取した移植片の歯肉を、付着させる移植側へ移植を行うものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面の被覆又は歯槽堤形成等を目的に手術を行った場合に算定するとされています。

「6のホ 口腔前庭拡張術」は、次により口腔前庭の拡張を行った場合に限り算定するとされています。
イ 頬唇側の口腔前庭が浅いために十分なプラークコントロールが行えない場合
ロ 歯冠修復物を装着するに際して付着歯肉の幅が著しく狭い場合

「6のホ 口腔前庭拡張術」と同時に行った小帯(頬、口唇、舌小帯等)の切離移動又は形成は、口腔前庭拡張術に含まれ別に算定できないとされています。

「6のへ 結合組織移植術」とは、歯肉の供給側より採取した結合組織片を、付着させる移植側の骨膜と上皮の間へと移植するものをいい、付着歯肉幅の拡大、露出歯根面の被覆又は歯槽堤形成等を目的に手術を行った場合に算定するとされています。

歯周外科手術について、歯周病安定期治療を開始した日以降に行った場合は、所定点数(注1の加算を含む。)の100分の50により算定し、ただし、歯周病の治療以外を目的として「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施する場合については、所定点数を算定して差し支えないとされています。

なお、歯周病の治療を目的としない歯周外科手術は、所定点数により算定可能であり、算定にあたっては、診療報酬明細書の摘要欄に当該手術の目的を記載することとされています。



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歯科の指導、監査のコラム


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歯科の歯周外科手術の歯肉歯槽粘膜形成手術(歯肉弁根尖側移動術、歯肉弁歯冠側移動術、歯肉弁側方移動術、遊離歯肉移植術、口腔前庭拡張術、結合組織移植術)の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法

 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(107):抜歯手術

2  歯科の指摘事項(108):歯根嚢胞摘出手術

3  歯科の指摘事項(109):口腔内消炎手術

4  歯科の指摘事項(110):歯周ポケット掻爬術

5  歯科の指摘事項(111):新付着手術

6  歯科の指摘事項(112):歯肉切除手術

7  歯科の指摘事項(113):歯肉剥離掻爬手術

8  歯科の指摘事項(114):歯周組織再生誘導手術

9  歯科の指摘事項(115):歯肉歯槽粘膜形成手術

10 歯科の指摘事項(116):手術時歯根面レーザー

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