歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯周外科手術の歯周ポケット掻爬術での算定留意事項、算定要件、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』もご参考いただければ幸いです。
歯科の歯周ポケット掻爬術での指摘事項
1 算定要件を満たしていない歯周ポケット掻爬術
算定要件を満たしていない歯周ポケット掻爬術を算定している次の例が認められたので改めること。すなわち、手術部位及び手術内容の要点を診療録に記載していない、歯周ポケット掻爬術を歯周精密検査の結果に基づいて行っていない。
歯周ポケット掻爬術における【症状、所見、手術部位、手術内容、術後経過】について【診療録に記載していない、診療録への記載が不十分な】例が認められたので、個々の症例に応じて適切に記載すること。
不適切な歯周精密検査に基づいて、歯周ポケット掻爬術を実施している不適切な例が認められたので改めること。
歯科医学的に不適切な歯周ポケット掻爬術を実施している例が認められたので改めること。
【臨床所見、画像診断、歯周病検査、診療録の記載内容】等から判断して、必要性の認められない歯周ポケット掻爬術を実施している例が認められたので改めること。
【コメント】
歯周ポケット掻爬術を含む歯周外科手術とは、歯周病検査の「2 歯周精密検査」に規定する歯周精密検査の結果に基づき行われる歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術、歯周組織再生誘導手術及び歯肉歯槽粘膜形成手術をいい、ただし、歯周病の治療を目的としない「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限りではなく、なお、歯周外科手術の実施に当たっては、「歯周病の治療に関する基本的な考え方」(令和2年3月 日本歯科医学会)を参考とすることとされています。
「歯周病の治療に関する基本的な考え方」(令和2年3月 日本歯科医学会)によれば、歯周ポケット掻爬術について、ポケットの除去、減少を目的として行う歯周外科手術であり、歯肉軟組織が根面に付着するのを促すことを主目的とした手術法で、歯周ポケット内壁の炎症病巣とプラーク付着・歯石沈着している汚染歯根面を徹底的に掻爬、除去し、歯根面の滑沢化によって歯根面と歯肉壁面間とに新しい付着を図り、歯周ポケットを減少させる、比較的侵襲が少ないので、高齢者や合併症を有する症例にも適応可能であるとされています。
なお、歯周ポケット掻爬術を含む歯周外科手術と同時に行われる歯周基本治療は、所定点数に含まれ別に算定できず、歯周外科手術における縫合又はパックはそれぞれの所定点数に含まれるものとされています。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科の歯周外科手術の歯周ポケット掻爬術の算定留意事項、算定要件の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(107):抜歯手術
2 歯科の指摘事項(108):歯根嚢胞摘出手術
3 歯科の指摘事項(109):口腔内消炎手術
4 歯科の指摘事項(110):歯周ポケット掻爬術
5 歯科の指摘事項(111):新付着手術
6 歯科の指摘事項(112):歯肉切除手術
7 歯科の指摘事項(113):歯肉剥離掻爬手術
8 歯科の指摘事項(114):歯周組織再生誘導手術
9 歯科の指摘事項(115):歯肉歯槽粘膜形成手術
10 歯科の指摘事項(116):手術時歯根面レーザー