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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した歯科(病院)の指導講評でのチェックリスト(リハビリテーション)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(病院版)(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
□@ 治療計画を策定していない。
□A 診療録に実施計画の要点に係る記載が[ ない 、 乏しい ]。
□B 診療録に[ 機能訓練の内容の要点 、 開始及び終了時刻 ]の記載が[ ない 、乏しい 、画一的である ]。
□C 言語機能 に係る訓練を行っていない。
□D 音声・構音障害を持たない患者以に対して算定している。
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□@ 治療計画を策定していない。
□A 診療録に実施計画の要点に係る記載が[ ない 、 乏しい 、 画一的である ]。
□B 診療録に[ 開始及び終了時刻 、 療法の内容 、 使用用具等の名称等 ]を記載していない。
□C 摂食機能障害者ではない患者に対して算定している。
□@ 摂食機能療法を算定していない患者に算定している。
□A 摂食機能療法を開始した3月以内において摂食機能療法と同日に算定している。
□B 摂食機能療法の開始日から起算して3月を超えた場合に摂食機能療法と同月に算定している。
□C 診療録に[ 調整方法 、 調整部位 、 義歯に係る指導内容 、 修理部位 、 修理内容 ]に係る記載が[ ない 、 乏しい ]。
□@ 床副子の「困難なもの」以外を使用している患者に対して算定している。
□A 診療録に実施内容等の要点の記載が[ ない 、 乏しい 、 画一的である ]。
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□[ 音声 、 構音障害を持たない 、 音声 、構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行っていない ]患者に算定している例が認められたので改めること。
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□@ 治療計画を策定していない。
□A 診療録に実施計画の要点に係る記載が[ ない 、 乏しい 、 画一的である ]。
□B 診療録に開口障害の訓練の[ 開始及び終了時刻 、 訓練内容 、 使用器具名等 ]の記載が[ ない 、 乏しい 、 画一的である ]。
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□@ 治療計画を策定していない。
□A 診療録に実施計画の要点に係る記載が[ ない 、 乏しい 、 画一的である ]。
□B 診療録にマイオモニターを用いた顎関節疾患の治療の[ 開始及び終了時刻 、 治療内容 、使用機器名等 ]の記載が[ ない 、 乏しい 、 画一的である ]。
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