電話での相談のご予約・お問い合わせはTEL.03-5925-8437
平日:9時30分〜17時30分
弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した歯科(病院)の指導講評でのチェックリスト(歯科一般検査、口腔外科関連検査)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(病院版)(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
□(1) 電気的根管長測定検査
□@ 診療録に検査結果を記載していない。
□
□
□(2) 細菌簡易培養検査
□@ 診療録に検査結果を記載していない。
□A 薬事法上承認されている用法による検査を行っていない。
□
□(3) 口腔内写真検査
□@ 歯周病検査を行っていない。
□A 患者に歯周疾患の状態を示していない。
□B カラー写真での撮影でない。
□C 患者への動機付けを目的として写真を示していない。
□D 診療録に口腔内カラー写真を添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理していない。
□
□(1) 検査料
□@ 画一的に行われている術前のセット検査
□ア
□イ
□
□A [ 臨床所見 、 等 ]から判断し必要性に乏しい検査
□ア
□イ
□
□B 研究目的に実施したと判断される検査
□ア
□イ
□
□C 医科診療科で実施した検査を誤って算定している。
□ア
□
□D 基本的検体検査([ 実施料 、 判断料 ])に包括される[ ]に係る[ 検査料 、 判断料 ]を誤って算定している。
□
□(2) 呼吸心拍監視
□ 診療録に観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数の観察結果の要点の記載が[ ない 、 乏しい ]。
□