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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した歯科(病院)の指導講評でのチェックリスト(麻酔、歯冠修復、欠損補綴)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(病院版)(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
□@ [ 伝達 、 浸潤 ]麻酔について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア [ 臨床症状 、 ]等から判断して必要性がないものに対して算定している。
□イ 診療録に使用した薬剤等を記載していない。
□A 吸入鎮静法について、[ 実施時間、 ]を誤って算定している不適切な例が認められたので
改めること。
□B 静脈内鎮静法について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 診療録に管理記録を添付していない。
□
□C 閉鎖循環式全身麻酔について、施行時に閉鎖循環式全身麻酔器を患者に接続した時刻及び離脱した時刻を[ 麻酔記録 、 診療録 ]に記載していない例が認められたので改めること。
□D 麻酔管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 麻酔管理料の届出がない。
□イ 常勤の麻酔科標榜医が麻酔実施日以外の日に麻酔前後の診察を行っていない。
□ウ 常勤の麻酔科標榜医による閉鎖循環式全身麻酔を行っていない。
□エ 診療録に[ 麻酔前後の診察 、 麻酔の内容 ]の記載が[ ない 、 乏しい ]。
□オ 診療録に[ 麻酔前後の診察 、 麻酔中 ]の麻酔記録を添付していない。
□カ 届出た麻酔科標榜医以外の医師が麻酔管理を行っている。
□
□E 当該保険医療機関以外に勤務している麻酔科標榜医については、定期的にその勤務実態を把握し、常勤要件を充足しているか、確認に努めること。
□@ 補綴時診断料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 診療録に[ 製作を予定する部位、欠損部の状態 、 欠損補綴物の名称及び設計 ]の記載が[ ない 、 乏しい ]。
□イ [人工歯の増歯、有床義歯の床裏装]に対して「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定している。
□ウ 「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定している。
□
□A クラウン・ブリッジ維持管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 補綴物毎に文書の交付による患者への情報提供を行っていない。
□イ 提供文書に[ 医療機関名 、装着日 、 クラウン・ブリッジ維持管理の趣旨 、 補綴部位 ]を記載していない。
□ウ 同管理料を算定した部位の [ 歯冠修復物 、 欠損補綴物 ] の[ 再製作 、 再装着 、 修理 ]に係る算定を行っている。
□エ [乳歯に対する歯冠修復及び欠損補綴、金属アレルギー患者に対して装着した[硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠]、 ]をクラウン・ブリッジ維持管理の対象としている。
□オ クラウン・ブリッジの維持・管理を実施する旨を届け出た保険医療機関で製作された補綴物は文書を提供していない場合であってもクラウン・ブリッジ維持管理の対象となることから、適正な管理を行うこと。
□B う蝕歯即時充填形成及び充填について、不適切に行ったために同一部位に対して短期間に繰り返し算定している必要性の[ 乏しい 、 ない ]例が認められたので改めること。
□Cう蝕治療に当たっては欠損修復のみならず、う蝕再発防止に対する指導管理等、患者毎に歯科疾患に対するリスクマネージメントを適確に行うよう改めること。
□D 異種充填について、う蝕歯即時充填形成及びう蝕歯インレー修復形成を同時に算定している不適切な例が認められたので改めること。
□E [ 前歯部5級窩洞 、 臼歯部歯質くさび状欠損 、 根面う蝕に対する充填 (隣接面を含まない窩洞) 、 ]について、充填(単純なもの)を充填(複雑なもの)として算定している不適切な例が認められたので改めること。
□F 支台築造時の歯肉切除に伴う浸潤麻酔の費用を算定している不適切な例が認められたので改めること。
□G ファイバーポストについて、1歯に2本以上[ 本]算定している。
□H [ 連合印象 、 特殊印象 ]について、[ アルジネート単純印象であるもの 、 ]に対して誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。
□@ 歯冠修復について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア [ ]の材料料を誤って[ ]として算定している。
□イ 装着材料料を[ ]としている( 点の材料を 点で算定)。
□ウ 隣接面との接触面を含まない窩洞に行うインレーを複雑なものとして算定している。
□エ インレーの複雑なものを[ 5分の4冠 、 4分の3冠 、 全部金属冠 ]として算定している。
□オ 5分の4冠を[ ]として算定している。
□カ 硬質レジンジャケット冠を[ ]として算定している。
□キ 医師からの診療情報提供によらず、大臼歯に[硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠]を適用したものに対して算定している。
□A その他
□ CAD/CAM冠を装着する際に、内面処理(アルミナ・サンドブラスト処理及びシランカップリング処理等)を行っていない。
□@ ブリッジについて、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア [ 歯の欠損状況 、 支台歯数等 ]から「ブリッジについての考え方2007」に即した設計ではなく、ブリッジの給付対象とならないものを算定している。
□イ ブリッジの一部であるにもかかわらず、別に[ 単冠 、 ブリッジ ]を算定している。
□ウ 第三大臼歯を支台歯とするブリッジについて、算定要件([ 歯軸の傾斜 、 健全な歯周組織、 骨植堅固 ])を満たしていない。
□A 有床義歯について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 補強線を誤って[ 屈曲、 鋳造 ]バーとして算定している。
□イ [ 診療録 、 歯科技工指示書 ]に保持装置に係る部位、使用理由の記載がないものを算定している。
□ウ 人工歯料を誤って算定している。( 歯を 歯の所定点数で算定)
□エ 残根歯に対して[ 歯内療法 、 根面被覆処置 ]を行わなかった場合に、診療録にその理由の記載が[ ない 、 乏しい ]。
□オ 2歯以上の欠損に対する有床義歯に14カラット金合金による[鋳造鉤、線鉤]を算定している。
□カ 1歯欠損に相当する孤立した中間欠損部位ではないものに対し保持装置を算定している。
□B その他
□
□@ 有床義歯における床修理について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 診療録に[ 破折部位 、 修理内容 ]を記載していない。
□イ 新製後6月以内に所定点数で算定している。
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□A 有床義歯修理の歯科技工加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア [歯科技工加算1、歯科技工加算2]において、有床義歯の預かり日の[当日、翌日]に有床義歯を修理し装着していない。
□イ 診療録に[ 預かり日 、 修理を担当する歯科技工士名 、指示した修理の内容 ]に係る記載が[ ない 、 乏しい ]。
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□B 有床義歯内面適合法について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 診療録に実施内容の記載がない。
□イ 新製後6月以内に所定点数で算定している。
□ウ 「2 軟質材料を用いる場合」を算定した場合に、診療録に[顎堤吸収の状態、顎堤粘膜の状態、症状の要点、使用した材料名]を記載していない。
□
□C 口腔内への直接法で[ 床裏装 、 修理 ]された有床義歯について、別に印象採得及び咬合採得を算定している不適切な例が認められたので改めること。
□ア 乳幼児又は著しく診療が困難な者に対する加算を、誤って[ ]に対して算定している。
□イ 歯科訪問診療料及び歯科診療特別対応加算を算定しているものに対して[印象採得、咬合採得、有床義歯内面適合法]を行った場合に、加算を算定している。