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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した歯科(病院)の指導講評でのチェックリスト(歯科エックス線撮影、投薬)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(病院版)(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
□@ 一連の症状を確認するため、同一部位に同時に2以上のエックス線撮影を行った[ 歯科パノラマ断層撮影、 ]についてそれぞれ所定点数で算定している例が認められたので改めること。
□A [ 歯科エックス線撮影 、 歯科パノラマ断層撮影 、 ]について、診療録に必要な所見の記載がないものに対して算定している。
□B [ 歯科エックス線撮影 、 歯科パノラマ断層撮影 、 ]について、診療録への所見の記載が不十分である。
□@ 地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出がない。
□A 画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師がいない。
□B 主治医に読影結果を文書で報告していない。
□C 届出した常勤歯科医師以外の歯科医師が画像診断を行っている。
□D 診療録に報告された文書又はその写しを添付していない。
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□@ 次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 禁忌投与
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□イ 適応外投与
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□ウ 過量投与
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□エ 用法外投与
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□オ 重複投与
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□カ 多剤投与
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□キ 長期漫然投与
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□ク その他
□A 患者の症状によらず傾向的かつ画一的な処方が認められたので改めること。
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□B医科診療科において、実施した投薬の算定が認められたので改めること。
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□C医科診療科において、実施すべき投薬の算定が認められたので改めること。
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