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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した歯科(病院)の指導講評でのチェックリスト(口腔病理診断、保険外診療)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(病院版)(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
□ア 病理学的検査を専ら担当する歯科医師又は医師を配置していない。
□イ 病理学的検査を専ら担当する歯科医師又は医師が当該保険医療機関以外の場所で病理診断に従事している。
□ウ 当該保険医療機関の病理学的検査を専ら担当する歯科医師又は医師([ 常勤 、 非常勤 ])に係る保険医登録をしていない。
□エ 届出された専任の常勤歯科医師又は医師以外の歯科医師又は医師が病理診断を行っている。
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□(1) 保険診療から保険外診療に移行した場合は、診療録に移行した旨を記載すること。
□(2) 保険外診療に係る診療録は、保険診療用とは別に作成すること。
□(3) 保険外診療で製作した歯冠修復物の[ 支台築造 、 ]について、保険診療で算定している不適切な例が認められたので改めること。
□(4) 一連の保険診療の中で保険外診療を行っている不適切な例が認められたので改めること。
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□(5) 保険診療の各区分の所定点数に含まれ、別に徴収することができない[ テンポラリークラウン 、 暫間義歯 、 ]に係る費用について、別に保険外請求している不適切な例が認められたので改めること。
□(6) その他
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