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弁護士鈴木が力を入れる歯科個別指導に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室が作成した歯科の保険診療確認事項リスト(歯周治療、診断、歯周疾患処置 、歯周基本治療、歯周病安定期治療(T)・SPT(T)、歯周病安定期治療(U)・SPT(U)、歯周基本治療処置、歯周治療用装置、歯周外科手術の部分)をご説明します。平成30年度版ver.1809に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、以下のコラムもご覧下さい。
・ 個別指導(歯科)の上手な対応法
□@ 「歯周病の診断と治療に関する基本的な考え方」(平成30 年3月 日本歯科医学会)を参照し、歯科医学的に妥当適切な歯周治療を行うこと。
□A 歯周病検査、画像診断の結果が診断、治療に十分活用されず、診断根拠、治療方針、治癒の判断及び治療計画の修正等が不明確であるので改めること。
□B 歯周病に係る(症状、所見、治癒の判断、治療計画)等の診療録への記載が(なく、不十分であり)、診断根拠や治療方針が不明確な例が認められたので、記載内容の充実を図ること。
□C 歯周病患者の補綴治療は、補綴予定部位の当該歯の病状安定後又は治癒後に行うことが望ましいため、歯周治療後の歯周病検査、画像診断等で適切な治癒確認を行ったうえ、補綴治療を開始すること。
略:P処
□@ 算定要件を満たしていない歯周疾患処置を算定している例が認められたので改めること。
□ア 使用薬剤名を診療録に記載していない。
□イ (歯周基本治療、歯周基本治療後の歯周病検査)を実施していない。
□ウ 歯周ポケットが4mm 以上の部位がない場合に算定している。
□エ 計画的に1月間特定薬剤を注入していない場合に算定している。
□オ 歯周ポケット4mm 以上の部位に対して、計画的に1月間特定薬剤注入後、再度の歯周病検査の結果、歯周ポケットが4mm 未満に改善されているにもかかわらず、更に1月間特定薬剤を注入している。
□カ 歯周疾患処置時の歯周ポケット内への薬剤注入について、漫然と全部位に対して実施している。
□キ 歯周疾患による急性症状時に症状の緩解の目的以外で特定薬剤を歯周ポケットに注入する場合に該当していない。
□ク 糖尿病を有する患者に対する歯周基本治療と並行した計画的な歯周疾患処置を行う場合に、医師からの診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)が行われていない。
□A 歯周疾患処置時の歯周ポケット内への薬剤注入において、特定薬剤として承認された用法以外の方法で使用している不適切な例が認められたので改めること。
□B 特定薬剤の使用に当たって、(同一シリンジを複数の患者に使用している、使用後の残薬を保存して複数日にわたって同一患者に使用している)不適切な例が認められたので改めること。
□C 歯周病の原因の除去のために必要な歯周基本治療等を十分に行うことなく、急性症状時の対症療法である歯周ポケット内への薬物注入を繰り返していたので、治療方針を改めること。
□@ 算定要件を満たしていない歯周基本治療を算定している例が認められたので改めること。
□ア (歯周病検査を行わず、不適切な歯周病検査に基づいて)、歯周基本治療(スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、歯周ポケット掻爬)を行っている。
□A 必要性の認められない(スケーリング・ルートプレーニング、歯周ポケット掻爬)を算定している例が認められたので、歯周病検査の結果、画像診断等に基づく適確な診断及び治療計画により適切な治療を行うこと。
□B 歯周基本治療(スケーリング・ルートプレーニング、歯周ポケット掻爬)において、歯数を誤って算定している例が認められたので改めること。
略:SPT(T)
□@ 算定要件を満たしていない歯周病安定期治療(T)を算定している例が認められたので改めること。
□ア 4mm 以上の歯周ポケットを有するものに該当しない患者に算定している。
□イ 一時的に症状が安定した状態に至っていない患者に算定している。
□ウ 歯科疾患管理料、歯科疾患在宅療養管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定していない患者に算定している。
□エ 歯周病安定期治療の開始に当たって、歯周病検査を行っていない。
□オ 歯周病安定期治療の開始に当たって、歯周病検査の結果の要点や当該治療方針等についての管理計画書を(作成していない、患者又はその家族に提供していない)。
□カ 患者等に提供した管理計画書の写しを診療録に添付していない。
□キ 歯周外科手術を実施していない患者について、前回実施月の翌月から起算して2月を経過していない日に算定している。
□ク 歯周病安定期治療開始後、歯周外科手術を実施した場合に、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であることを判断していないものに算定している。
□A 歯周病安定期治療(T)を開始した以降において、算定できない(歯周疾患処置、歯周基本治療、歯周基本治療処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置、歯周疾患の治療に係る咬合調整)を誤って算定している例が認められたので改めること。
□B 管理計画書の内容が(画一的、不十分)な例が認められたので、記載の充実を図ること。
略:SPT(U)
□@ 算定要件を満たしていない歯周病安定期治療(U)を算定している例が認められたので改めること。
□ア かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所ではない。
□イ 4mm 以上の歯周ポケットを有するものに該当しない患者に算定している。
□ウ 一時的に症状が安定した状態に至っていない患者に算定している。
□エ 歯科疾患管理料、歯科疾患在宅療養管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定していない患者に算定している。
□オ 歯周病安定期治療の開始に当たって、(口腔内カラー写真撮影(全顎)、歯周精密検査)を行っていない。
□カ 歯周病安定期治療の開始に当たって、歯周病検査の結果の要点や当該治療方針等についての管理計画書を(作成していない、患者又はその家族に提供していない)。
□キ 患者等に提供した管理計画書の写しを診療録に添付していない。
□ク 2回目以降の歯周病安定期治療において、管理の対象となっている部位の口腔内カラー写真を撮影していない。
□ケ 口腔内カラー写真を診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理していない。
□コ 歯周病安定期治療開始後、歯周外科手術を実施した場合に、歯周精密検査により再び病状が安定し継続的な治療が必要であることを判断していないものに算定している。
□A 歯周病安定期治療(U)を開始した以降において、算定できない(歯周病患者画像活用指導料、歯周病検査、歯周病部分的再評価検査、歯周疾患の治療に係る咬合調整、歯周疾患処置、歯周基本治療、歯周基本治療処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置)を誤って算定している例が認められたので改めること。
□B 管理計画書の内容が(画一的、不十分)な例が認められたので、記載の充実を図ること。
□C 口腔内カラー写真の保存、管理に不備な例が認められたので、適切に整理・保管すること。
略:P基処
□@ 算定要件を満たしていない歯周基本治療処置を算定している例が認められたので改めること。
□ア 使用した薬剤名を診療録に記載していない。
□@ 算定要件を満たしていない歯周治療用装置を算定している例が認められたので改めること。
□ア 重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を目的とするために装着する冠形態又は床義歯形態の装置とは認められないものに算定している。
□イ 歯周精密検査を実施していない患者に算定している。
□@ 算定要件を満たしていない歯周外科手術を算定している例が認められたので改めること。
□ア 手術部位及び手術内容の要点を診療録に記載していない。
□イ (歯周精密検査を行わず、不適切な歯周精密検査に基づいて)、歯周外科手術(歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術、歯周組織再生誘導手術、歯肉歯槽粘膜形成手術)を行っている。
□A 不適切な歯周外科手術を算定している例が認められたので改めること。
□ア 歯周病検査の結果、診療録の記載内容等から判断して、適正に実施していたと認められない(歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術、歯周組織再生誘導手術、歯肉歯槽粘膜形成手術)を算定している。
□B 歯周病検査の結果、診療録の記載内容等から判断して、必要性の認められない(歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術、歯周組織再生誘導手術、歯肉歯槽粘膜形成手術)を算定している例が認められたので改めること。
□C 歯周外科手術(歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術、歯周組織再生誘導手術、歯肉歯槽粘膜形成手術)と同時に同一手術野に実施している他の手術(従たる手術:
)を誤って算定している例が認められたので改めること。
□D 歯周外科手術(歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、歯肉剥離掻爬手術、歯周組織再生誘導手術(1次手術、2次手術)、歯肉歯槽粘膜形成手術)における(症状、所見、手術部位、手術内容、予後)について、診療録への記載が不十分な例が認められたので、記載の充実を図ること。
《歯周組織再生誘導手術》略:GTR→【施設基準】
□@ 算定要件を満たしていない歯周組織再生誘導手術を算定している例が認められたので改めること。
□ア 根分岐部病変又は垂直性骨欠損を有する歯に対する手術でない場合に算定している。
□イ エックス線撮影等により得られた術前の対象歯の根分岐部病変又は垂直性骨欠損の状態、手術部位及び手術内容の要点を診療録に記載していない。
《手術時歯根面レーザー応用加算》略:手術歯根 →【施設基準】
□@ 算定要件を満たしていない手術時歯根面レーザー応用加算を算定している例が認められたので改めること。
□ア 歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術以外の歯周外科手術について加算している。