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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
          
          ここでは、歯科保健診療(画像診断、投薬・注射の保険請求)についてご説明します。内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査は、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
          ・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
          
個々の患者の状況に応じ検査項目を適切に選択する
          
          検査を行う根拠、結果、評価を診療録に記載する
          
          画一的に多項目を一律に実施するような検査は不適切である
          (例:術前のいわゆるセット検査)
          
          算定要件に留意すること
          単位(例:1口腔、1歯等)、回数等
          
必要な部位を鮮明な画像で得る
          ・根尖部が撮影されていない根充後の歯科エックス線撮影
          ・現像処理、現像液の管理
          
          画像を紛失しないよう記録、整理して保管
          ・写真ごと患者名、撮影日、部位等を記録、整理して保管
          
          診療録には画像に対する必要な診断所見を記載
          ・術前、根充後等の歯科エックス線撮影
          ・歯科パノラマ断層撮影
          
患者を診察することなく投薬、注射、処方せんの交付は認められない。(無診察投薬の禁止)
          
          薬価基準に収載されている医薬品を、医薬品医療機器法承認事項(効能・効果、用法・用量、禁忌等)の範囲内で使用した場合に保険適用となる。
          
          抗生剤等は、抗菌スペクトルを十分に考慮し、適宜薬剤感受性検査を行い、漫然と投与することのないよう注意する。