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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した歯科診療所の指導講評でのチェックリスト(歯科口腔リハビリテーション)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(診療所版)(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
□@ 診療録に[ 調整方法 、 調整部位 、 義歯に係る指導内容 ]に係る記載が[ ない 、乏しい ]。
□A 診療録への義歯に係る指導内容等の記載が画一的であり、実態に即した内容となっていない。
□B 「困難な場合」について、次の算定をしている。
□ア 総義歯を新たに装着した患者又は総義歯を装着している患者以外に対して算定をしている。
□イ 9歯以上の局部義歯を装着し、かつ、当該局部義歯以外は臼歯部で垂直的咬合関係を有しない患者以外に対して算定している。
□C 歯科口腔リハビリテーション料1(2 舌接触補助床の場合)を算定以降に歯科口腔リハビリテーション料1(1 有床義歯の場合)を算定している。
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□@ 摂食機能療法を算定していない患者に算定している。
□A 摂食機能療法を開始した3月以内において摂食機能療法と同日に算定している。
□B 摂食機能療法の開始日から起算して3月を超えた場合に摂食機能療法と同月に算定している。
□C 診療録に[ 調整方法 、 調整部位 、 義歯に係る指導内容 、 修理部位 、 修理内容 ]に係る記載が[ ない 、 乏しい ]。
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□@ 床副子の「困難なもの」以外を使用している患者に対して算定している。
□A 診療録に実施内容等の要点の記載が[ ない 、 乏しい 、 画一的である ]。
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