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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した歯科診療所の指導講評でのチェックリスト(歯周治療、歯周病検査)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(診療所版)(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
□@ 「歯周病の診断と治療に関する指針」を参考とする等、歯科医学的に妥当適切な歯周治療を行うこと。
□A 診療録に歯周病に係る症状、所見等の記載に乏しく、診断根拠や治療方針が不明確であるので改めること。
□B 治癒の判断、治療計画の修正等を適確に行っていないので改めること。
□C 歯周基本治療の後に確認の歯周病検査を行わず、歯周治療を終了している例が認められたので改めること。
□D 歯周基本治療の後に確認の歯周病検査を行わず、補綴治療に着手している例が認められたので改めること。
□E 歯周治療と並行し、歯科医学的に不適切な補綴治療を行っている例が認められたので改めること。
□F 歯周病患者に[ 歯周病検査 、 歯周基本治療 ]を行わず、補綴治療を行っている例が認められたので改めること。
□G 治療効果が期待できるよう、より適切な歯周基本治療を行うこと。
□@ 歯周病検査について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 1口腔単位で行っていない[ 歯周基本検査 、 歯周精密検査 、 混合歯列期歯周病検査 ]
□イ [ 歯周ポケット測定 、 歯の動揺度検査 ][ が不十分な 、 を実施していない ]歯周基本検査
□ウ [ 4点法による歯周ポケット測定 、 プロービング時の出血の有無検査 、 歯の動揺度検査 、 プラークチャートを用いたプラークの付着状況検査
][ が不十分な 、 を実施していない ]歯周精密検査
□エ [ プラークチャートを用いたプラークの付着状況検査 、 プロ―ビング時の出血の有無検査][ が不十分な 、 を実施していない ]混合歯列期歯周病検査
□オ 永久歯の歯数に応じた算定となっていない混合歯列期歯周病検査。
□A 1か月以内の再度の歯周病検査について、所定点数の100分50で算定すべきところを、所定点数で算定している不適切な例が認められたので改めること。
□B 臨床所見、画像診断等から判断して、検査結果に妥当性がない歯周病検査を行っている不適切な例が認められたので、検査精度の向上を図ること。
□C 切開と同日に行った[ 歯周基本検査 、 歯周精密検査 、 混合歯列期歯周病検査 ]を算定している不適切な例が認められたので改めること。
□D [在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、歯周病安定期治療(T・U)]の算定期間中に歯周病部分的再評価検査を算定している不適切な例が認められたので改めること。
□@ [ 歯周病検査を行わず 、 不適切な歯周病検査に基づいて ][ スケーリング 、スケーリング・ルートプレーニング 、 歯周ポケット掻爬 ]を行っている不適切な例が認められたので改めること。
□A[ 検査結果、臨床所見 、 ]等から判断して、[ スケーリング、 スケーリング・ルートプレーニング 、 歯周ポケット掻爬 ]の必要性がない例が認められたので改めること。
□B [ スケーリング 、 スケーリング・ルートプレーニング 、 歯周ポケット掻爬 ]から、次の歯周病検査までの間隔が短く、歯科医学的に妥当適切でない例が認められたので改めること。
□C 歯周病安定期治療(T)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア [ 歯科疾患管理料を算定していない 、 4ミリメートル以上の歯周ポケット 、 症状が安定していない 、 ]患者に対して算定している。
□イ 症状安定を確認する目的で実施した歯周病検査の結果や歯周病安定期治療の治療方針等について、文書による情報提供を行っていない。
□ウ 診療録に管理計画書の写しを添付していない。
□エ 3月以内の間隔で実施した歯周安定期治療(T)において、診療録に[実施する理由、全身状態等]を記載していない。
□オ 全身疾患の状態により[歯周病の病状に大きく影響を与える、歯周外科手術ができない]ため、3月以内の間隔で実施した歯周安定期治療(T)において、診療録に主治の医師からの文書を添付していない。
□カ 歯周病安定期治療期間中に[ 歯周基本治療 、 歯周疾患処置 、 歯周基本治療処置 ]を算定している。
□キ 歯周病安定期治療を算定した日に機械的歯面清掃処置を算定している。
□D 歯周病安定期治療(U)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア [ 歯科疾患管理料を算定していない 、 4ミリメートル以上の歯周ポケットを有しない 、症状が安定していない 、 ]患者に対して算定している。
□イ 症状安定を確認する目的で実施した歯周病検査の結果や歯周病安定期治療の治療方針等について、文書による情報提供を行っていない。
□ウ 診療録に管理計画書の写しを添付していない。
□エ 歯周病安定期治療期間中に[ 歯周基本治療 、 歯周疾患処置 、 歯周基本治療処置、機械的歯面清掃処置 ]を算定している。
□オ [口腔内カラー写真撮影、歯周病検査]を実施していない。
□カ 口腔内カラー写真を[診療録に添付、電子媒体に保存して管理]していない。
□E 歯周疾患処置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 歯周ポケット内に特定薬剤を注入していない。
□イ 診療録に使用薬剤名及び使用量を記載していない。
□ウ 特定薬剤(薬剤名: )の使用について、薬事法上承認されている用法により行っていない。
□エ 1月間歯周疾患処置を行った後に歯周病検査を行わず、1月間継続して薬剤注入を実施している。
□オ 糖尿病の患者ではない患者に対して、歯周基本治療と並行して歯周疾患処置を行っている。
□F 歯周基本治療処置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 診療録に用いた薬剤名を記載していない。
□イ 歯周疾患処置を算定した月に算定している。
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