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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した歯科診療所の指導講評でのチェックリスト(歯科一般検査、補綴関連検査)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(診療所版)(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
□(1) 電気的根管長測定検査
□@ 診療録に検査結果を記載していない。
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□(2) 細菌簡易培養検査
□@ 診療録に検査結果を記載していない。
□A 薬事法上承認されている正しい用法による検査を行っていない。
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□(3) 口腔内写真検査
□@ 歯周病検査を行っていない。
□A 患者に歯周疾患の状態を示していない。
□B カラー写真での撮影でない。
□C 患者への動機付けを目的として写真を示していない。
□D 診療録に口腔内カラー写真を添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理していない。
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□(1) 顎運動関連検査
□@ 診療録に検査結果を記載していない。
□A 歯科医師以外の者が検査を行っている。
□B 歯科医学的に妥当ではない顆路傾斜角が記載されている。
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□(2) 歯冠補綴時色調採得検査
□@ [診療録、技工指示書]に写真を添付していない。
□A 隣接歯と色調見本を同時に撮影していない。
□B 隣接歯が色調比較可能な天然歯ではない。
□C 複数歯を同時に製作する場合において、同一画像内に当該歯、色調見本及び隣接歯が入っているにもかかわらず1枚以上算定している。
□D 印象採得を行った日に算定していない。
□E デジタル撮影した画像を電子媒体に保存していない。
□(3) 有床義歯咀嚼機能検査
□@ 下顎運動測定と咀嚼能力測定を同日に行っていないにもかかわらず、「1.下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」を算定している。
□A 新製有床義歯装着日前に下顎運動測定及び咀嚼能力測定を実施していない。
□B 対象患者(新製有床義歯管理料「2.困難な場合」に準じる)ではない患者に対して算定している。
□C 新製有床義歯装着日の属する月から起算して6月を越えているにもかかわらず算定している。
□D 「1.下顎運動測定と咀嚼能力測定を併せて行う場合」と「2.咀嚼能力測定のみを行う場合」を同月に算定している。
□(4) 舌圧検査
□@ 舌接触補助床を装着した(または装着予定する)患者ではないものに対して実施したものに対して算定している。
□A 舌圧計を用いていない。
□(5) その他
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