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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した歯科診療所の指導講評でのチェックリスト(抜歯、歯根嚢胞摘出手術、麻酔)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(診療所版)(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
□@ 難抜歯加算について、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術等を行っ[ ていないもの 、 たことが診療録に記載されていないもの ]に対して算定している不適切な例が認められたので改めること。
□A [ 下顎完全埋伏智歯(骨性)、下顎水平埋伏智歯 ]加算について、[ 骨性の完全埋伏歯 、 歯冠が3分の2以上の骨性埋伏である水平埋伏智歯 ]でないものに算定している不適切な例が認められたので改めること。
□ 歯根嚢胞摘出手術([ 歯冠大 、 拇指頭大 ])について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 画像診断、臨床所見等から判断して、歯根嚢胞とは認められない。
□イ [ 画像診断 、 臨床所見 ]から判断して、嚢胞の大きさが[ 歯冠大 、 拇指頭大 ]でない。
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□ 歯の移植手術について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 保存不適の歯について抜歯手術を算定している。
□イ 埋伏歯又は智歯以外の歯を移植している。
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□ 口腔内消炎手術について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア [ 臨床所見 、 ]等から判断して必要性が認められない[ 歯肉弁切除 、 歯肉膿瘍 、 骨膜下膿瘍 ]等に対して算定している。
□イ 診療録に[ 部位 、 症状 、 術式 、 ]に関する記載が[ ない 、 乏しい ]。
□ウ 辺縁性歯周炎の急性発作に対する消炎手術を骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等に対する口腔内消炎手術として算定している。
□ 歯周外科手術について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 検査結果、臨床所見等から判断して、歯周外科手術( )の必要性が認められない。
□イ 診療録に歯周外科手術(歯周ポケット掻爬術)に係る[ 所見 、 手術内容 、 予後 ]の記載が[ ない 、 乏しい ]。
□ウ 歯周外科手術を行った同一手術野又は同一病巣に[ 歯肉歯槽粘膜形成手術 、 頬、口唇、舌小帯形成術 ]を同時に算定している。
□@ 診療録に[ 手術]に係る手術内容の記載が[ ない 、 乏しい ]不適切な例が認められたので改めること。
□A 同一手術野又は同一病巣に対して複数の手術をそれぞれ算定している不適切な例が認められたので改めること。
□B 手術の施設基準に適合していない手術を算定している不適切な例が認められたので改めること。
□ア 当該保険医療機関において行われる全ての手術について、患者又は家族等に対する[ 当該手術の内容説明 、 合併症及び予後等の説明 、 説明文書の交付
、 文書の写しの診療録添付 ]を行っていない。
□イ 患者への説明が困難な状況にあって、[ 手術後 、 家族等関係者に対する ]説明を行った場合に、診療録に説明内容を記載していない。
□ウ 保険医療機関の見やすい場所に当該手術の1年間(前年1月〜12月)の実施件数を掲示していない。
□C 加算
□ア 歯科訪問診療料及び歯科診療特別対応加算を算定しているものに対して、[抜歯手術、口腔内消炎手術]を行った場合に、加算を算定している。
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