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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した歯科診療所の指導講評でのチェックリスト(画像診断、投薬)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(診療所版)(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
□@ 一連の症状を確認するため、同一部位に同時に2以上のエックス線撮影を行った[ 歯科パノラマ断層撮影、 ]について、それぞれ所定点数を算定している。
□A [ 歯科エックス線撮影、 歯科パノラマ断層撮影、 ]について、診療録に必要な所見の記載がないものに対して算定している。
□B [ 歯科エックス線撮影、 歯科パノラマ断層撮影、 ]について、診療録への所見の記載が不十分である。
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□@ 地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出がない。
□A 画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師がいない。
□B 主治医に読影結果を文書で報告していない。
□C 届出した常勤歯科医師以外の歯科医師が画像診断を行っている。
□D 診療録に報告された文書又はその写しを添付していない。
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□@ [ 歯科エックス線撮影、 歯科パノラマ断層撮影、 顎関節規格エックス線撮影、 顎関節パノラマ断層撮影、 ]について、歯科医学的に必要性が[ ない 、 乏しい ]。
□A [ 歯科エックス線撮影、 歯科パノラマ断層撮影、 ]について、画像が不鮮明で診断困難である。
□B [ 歯科エックス線撮影、 歯科パノラマ断層撮影、 ]について、現像処理が不適切である。
□C [ 歯科エックス線撮影、 歯科パノラマ断層撮影、 ]について、治療に必要な部位が撮影されていない。
□D [ 歯科エックス線撮影、 歯科パノラマ断層撮影、 ]について、画像を紛失している。
□E 歯科エックス線撮影について、誤って算定している。( 点を で算定)
□F 顎関節パノラマ断層撮影を顎関節規格エックス線撮影として誤って算定している。
□G 顎関節規格エックス線撮影
□ア 各顎位における顎関節を撮影し異位相における関節窩と下顎頭との対応症状の変化をトレーシングペーパー上に描記したものを座標上に重ねて、下顎頭の運動量とその経過を計量的に比較し経過の観察を行っていない。
□イ 対照として撮影した健側を診断料、撮影料とも所定点数にて算定している。
□H 同日に同時に撮影された歯科パノラマ断層撮影と顎関節パノラマ断層撮影の撮影料をそれぞれ所定点数で算定している。
□I 実際には1枚のエックス線フィルムに撮影されているにもかかわらず2枚分のフィルム料を算定している。
□J その他
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