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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した歯科診療所の指導講評でのチェックリスト(在宅医療、歯科訪問診療)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(診療所版)(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
□@ 患者の求めがない。
□A 保険医療機関と患家等との距離が16kmを超えている。
□B 歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜する保険医療機関に入院する患者に対して行っている。
□C 訪問診療の計画を策定していない。
□D 訪問診療の計画の要点を診療録に記載していない。
□E 2回目以降に訪問診療の計画を変更した場合に、診療録に変更の要点を記載していない。
□F 診療の都度、診療録に歯科訪問診療に係る[ 開始及び終了時刻 、 訪問先名 、患者の状態等 ]を記載していない。
□G 歯科訪問診療料に相当しないものに対する次の算定は認められない。([ 在宅患者等急性歯科疾患対応加算 、訪問歯科衛生指導料 、歯科疾患在宅療養管理料 、 ])
□H 歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3に係る文書を提供していない。
□I 歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3に係る文書において[ 日時 、 歯科医師名 ]を記載していない。
□J 歯科訪問診療を行っている保険医療機関である旨を院内掲示により患者に対して情報提供していない。
□K 厚生委労働大臣が定める基準(歯科訪問診療料)を満たす旨の届出がないにもかかわらず、歯科訪問診療料[1・2・3]を算定している。
□L 診療報酬明細書の摘要欄に[ 開始時刻と終了時刻 、 訪問先名、患者の状態、特別な関係にある施設等に訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料を算定した旨]の記載がない。
□M 患者の容体が急変し、やむを得ず治療を中止した場合において、診療録に急変時の対応の要点を記載していない。
□N 患者の状態により20分以上の診療が困難である場合において、診療が困難である理由、患者の状態を具体的に記載していない。
□
□@ 歯科診療が著しく困難ではない患者に対して算定している。
□A 診療録に患者の状態に係る記載が[ ない 、 乏しい ]。
□B 患者の状態により20分以上の診療が困難であった場合に、算定している。
□
□@ 連携保険医療機関に文書を提供していない。
□A 患者又はその家族等に文書を提供していない。
□B 文書の写しを診療録に添付していない。
□C 病状から急変する可能性がない患者に対して算定している。
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□ 診療録に診療の補助を行った歯科衛生士の氏名の記載がない。
□ 歯科訪問診療料の算定の対象となる歯科訪問診療の時間を通じて、歯科衛生士が補助を行っていない。
□ 老人福祉法に規定する[養護老人ホーム(第20条の4)、軽費老人ホーム(第20条の6)、有料老人ホーム(第29条第1項)、特別養護老人ホーム(第20条の5)]に[入居、入所]している患者に対して算定している。
□ 高齢者の住居の安定確保に関する法律第5条に該当する集合住宅に[入居、入所]している患者に対して算定している。
□ 介護保険法に規定する[短期入所生活介護(第8条第9項)、小規模多機能型居宅介護(第8条17項)の宿泊サービス、認知症対応型共同生活介護(第8条第18項)、介護予防短期入所生活介護(第8条の2第9項)、介護予防小規模多機能型居宅介護(第8条の2第16項)の職泊サービス、介護予防認知症対応型共同生活介護(第8条の2)第17項]に[入居、入所]している患者に対して算定している。
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□ 診療録に常時携行している切削器具名の記載がない。
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□ア 文書による別の医科保険医療機関から在宅歯科治療における総合的医療管理が必要であるとした診療情報提供を受けていない。
□イ 診療録に情報提供に関する記載が[ ない 、 乏しい ]。
□ウ 診療録に[ 当該主病の担当医からの情報提供に関する内容 、 担当医の所属保険医療機関名 ]を記載していない。
□エ 診療録に[ 管理内容、患者の全身状態の要点(例:治療内容に関する説明内容及び同意の有無 、 治療前、治療中における全身状態の管理の状況 、 治療後における患者の体調の変化の有無 、 患者又は家族への説明内容) ]を記載していない。
□オ 全身状態の把握、管理等に必要な機器、機材([ パルスオキシメーター 、 酸素、救急蘇生セット ])を整備していない。
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□ア 診療録に[ 管理内容、患者の全身状態の要点(例:治療内容に関する説明内容及び同意の有無 、 治療前、治療中における全身状態の管理の状況
、 治療後における患者の体調の変化の有無 、 患者又は家族への説明内容) ]を記載していない。
□イ 全身状態の把握、管理等に必要な機器、機材([ パルスオキシメーター 、 酸素 、 救急蘇生セット ])を整備していない。