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歯科の指導での厚生局のチェックリスト(う蝕処置、根管充填、有床義歯)をご紹介します。指導監査にお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。

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歯科の指導,診療所(10):う蝕処置、根管充填、有床義歯

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の指導監査に強い、歯科医師のための弁護士です。

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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。

ここでは、厚生労働省が作成した歯科診療所の指導講評でのチェックリスト(う蝕処置、根管充填、有床義歯)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(診療所版)(平成28年度版)に
基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法

10 処置等


(1) 歯牙疾患の処置

□(1) う蝕処置
 □@ う蝕処置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ 診療録に処置内容を記載していない。
  □
 □A 支台築造時のう蝕処置の費用は、支台築造の費用に含まれ別に算定することはできないので改めること。
  □

□(2) 咬合調整
 □ 咬合調整について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア [ 臨床所見 、 ]等から判断して必要性のない[ 咬合調整 、 歯冠形態修正 ]
  □イ 診療録に[ 歯冠形態の修正が必要である理由 、 歯冠形態の修正箇所 ]を記載していない。
  □

□(3) 歯髄保護処置
 □@ 直接歯髄保護処置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア 同処置後1月以上の経過観察を行っていない。
  □イ 診療録に処置内容及び経過観察期間等に係る事項の要点を記載していない。
  □
 □A 歯髄温存療法について、3月以上の経過観察を行っていない例が認められたので改めること。
  □

□(4) 知覚過敏処置
 □ 知覚過敏処置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア 前歯部唇側面に対してフッ化ジアンミン銀を使用しており、審美性を考慮していない。
  □

□(5) 根管充填
 □@ 根管充填について、[ 電気的根管長測定検査 、 歯科エックス線撮影 ]を実施せずに実施している不適切な例が認められたので、適確な診断を基に行うよう改めること。
 □A 実際の根管数に基づかずに、根管充填を含む一連の根管治療を算定している不適切な例が認められたので改めること( 根管を 根管で算定)。
 □B 根管充填を行うに当たっては、根管の状態及び症状等を踏まえ、適切な時期に行うこと。
 □C 根管充填後の状態の確認を行うに当たっては、必要に応じて画像診断を行う等、より適切に行うこと。
 □

□(6) 加圧根管充填処置
 □ 加圧根管充填処置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア 歯科エックス線撮影による根管充填後の確認を行っていない。
  □イ 根管充填材が根尖孔外へ溢出している。
  □ウ 気密な根管充填を行っていない。
  □エ クラウン・ブリッジ維持管理料に係る届出を行わないまま加圧根管充填処置を算定している。
  □オ 根管充填と異日に算定されている。
  □カ 妊娠中で歯科エックス線撮影の同意が得られない場合において、診療録に理由が記載されていない。
  □キ 歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いた画像診断がないにもかかわらず、手術用顕微鏡加算を算定している。

□(7) その他
 □@ 抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の根管貼薬について、1歯につき( )回 算定している不適切な例が認められたので、1歯につき1回限りの算定とするよう改めること。

(2) その他の処置

□(1) 暫間固定
 □@ 暫間固定について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア [ 検査結果 、 臨床所見 、 ]等から判断して必要性のない暫間固定([ 簡単なもの 、困難なもの 、 著しく困難なもの ])。
  □イ [ エナメルボンドシステム 、 線結紮法 、 接着性レジンを用いたワイヤー固定 ]による暫間固定に対し[ 装着料 、 装着材料料 ]を算定している。
  □ウ [ テンポラリークラウン 、 ]を誤って暫間固定(簡単なもの)として算定している。
  □エ 暫間固定(簡単なもの)について一顎単位で算定していない。
  □オ 歯周外科手術の歯数が[ ]歯であり、固定源となる歯を含めない[ ]歯の暫間固定に対し、暫間固定(困難なもの)を算定している。
  □カ 歯周外科手術の歯数が[4歯未満、4歯以上]であり、[手術前の暫間固定、手術中の暫間固定、手術後の暫間固定1回目の算定から6月経過していないもの]に対して、暫間固定([簡単なもの、困難なもの])を算定している。
  □キ 歯周外科手術を行わない場合に、暫間固定(困難なもの)を算定している。
□A 暫間固定装置修理([ 簡単なもの 、 困難なもの ])について、エナメルボンドシステムによる暫間固定に対して算定している不適切な例が認められたので改めること。
□B エナメルボンドシステムの除去料を算定している不適切な例が認められたので改めること。

□(2) 床副子等
 □@ 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア [ 医科の保険医療機関等の担当科医師からの診療情報提、 院内の担当科医師からの診療情報提供 ]に基づく口腔内治療装置の依頼でない。
  □イ 診療録に[ 紹介元保険医療機関からの情報提供に関する内容 、 保険医療機関名 ]の記載が[ ない 、 乏しい ]。
  □ウ 咬合採得、印象採得、装着料を含む1装置の咬合床を、誤って2装置として算定している。
 □A [ 睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床 、 歯ぎしりに対する咬合床、術後即時顎補綴装置]でないものを「著しく困難なもの」として算定している不適切な例が認められたので改めること。
 □B オブチュレーターについて、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア 口腔と上顎洞及び鼻腔が交通していない患者に使用したものに対して算定している。
  □
 □C 術後即時顎補綴装置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア 顎切除が予定されていない患者に使用したものに対して算定している。
  □イ [人工歯、鉤、バー]を算定している。
 □D 床副子調整について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア 診療録に[ 調整部位 、 調整方法 ]の記載が[ ない 、 乏しい ]。
  □
 □E 歯周治療用装置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア 歯周精密検査を行っていない。
  □

□(3) 除去
 □@ 除去について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア [ インレー 、 充填物 、 帯冠 、]の除去について「簡単なもの」を「困難なもの」として算定している。
  □イ 歯根の長さの3分の1未満のメタルコアに対して、「著しく困難なもの」を算定している。
 □A 根管内異物除去について、自院で行われた治療に基づく異物の除去に対して算定している不適切な例が認められたので改めること。
 □B 切断による算定数が実際の切断数と異なる不適切な例が認められたので改めること。
 □C 抜歯[ 予定歯 、 と同時 ]の歯冠補綴物の除去について、除去料を算定している不適切な例が認められたので改めること。
 □D その他
  □

□(4) 有床義歯床下粘膜調整処置
 □ 有床義歯床下粘膜調整処置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア 有床義歯床下粘膜異常以外の目的([ 疼痛除去 、 床裏装 ])に対して算定している。
  □イ 有床義歯床下粘膜調整処置の実施後に[ 床裏装 、 義歯新製 ]を行っていない。
  □ウ 義歯新製の印象採得と同時に行っている。
  □エ 診療録に有床義歯床下粘膜調整処置に係る所見、実施内容等の記載が[ ない、 乏しい ]。
  □

□(5) 機械的歯面清掃処置
 □@ [ 前回の加算を算定した日に属する月の翌月 、 歯周病安定期治療を算定した日 ]に算定している。
 □A 歯周疾患以外の患者に対して行っている。
 □B [ 周術期専門的口腔衛生処置 、 訪問歯科衛生指導料 、 歯科矯正管理料 ]を算定している。
 □C [ 歯科疾患管理料 、 歯科疾患在宅療養管理料 ]を算定していない患者に算定している。
 □D 歯科衛生士が機械的歯面処置を実施した場合に歯科衛生士の氏名を診療録に記載していない。
 □E [歯周病安定期治療、エナメル質初期う蝕管理加算]を算定した月に算定している。
 □

□(6) フッ化物歯面塗布処置
 □@ 実施月の翌月の初日から起算して2月を経過せずに算定している。
 □A う蝕多発傾向者の場合、歯科疾患管理料を算定していない。
 □B 歯科衛生士がフッ化物歯面塗布処置を実施した場合に歯科衛生士の氏名を診療録に記載していない。
 □C 歯科衛生士業務記録に処置内容に係る記載が[ ない 、 乏しい ]。
 □D エナメル質初期う蝕に罹患している患者に対してフッ化物歯面塗布処置を実施した場合に、病変部位の口腔内カラー写真を[撮影、診療録に添付、電子媒体に保存]していない。

□(7) その他
 □@ 心身医学療法について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア 確定診断が可能な医科の保険医療機関と連携していない。
  □イ 確定診断が可能な医科の保険医療機関からの診療情報提供料の算定に基づく治療依頼でない。
  □
 □A 周術期専門的口腔衛生処置について、次の不適切な例が認められたので改めること。
  □ア 周術期口腔機能管理料[ T 、U、V ]を算定していない入院患者に算定している
  □イ 周術期口腔機能管理料[ T 、U、V ]を算定した日の属する月に算定していない。
  □ウ 機械的歯面清掃処置を算定した日の属する月に算定している。
  □エ 診療録に主治の歯科医師の指示内容を記載していない。
  □オ 歯科衛生士業務記録に処置内容に係る記録が[ ない 、 乏しい ]。
  □
 □B 漫然と行われた歯科医学的に必要のない[ ]を算定している不適切な例が認められたので改めること。
 □C 加算
  □ア 歯科訪問診療料及び歯科診療特別対応加算を算定しているものに対して、[印象採得、咬合採得、有床義歯内面適合法、抜髄、感染根管処置、抜歯手術、口腔内消炎手術]を行った場合に、加算を算定している。
  □
 □D その他
  □ 手術当日に実施した[外科後処置、歯科ドレーン法]を算定している。


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