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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、厚生労働省が作成した歯科診療所の指導講評でのチェックリスト(基本診療料、初診料、再診料、加算)をご説明します。実務上、各地の厚生局が参照するリストです。弁護士鈴木が平成29年6月9日に厚生労働大臣から開示決定を受けた歯科指導講評セット(診療所版)(平成28年度版)に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
□@ 歯科初診料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 再診相当であるにもかかわらず歯科初診料を算定している。
□イ 再診相当のため次の算定は認められない。( )
□ウ 主訴が定期検診であって治療の継続性が認められる診療について、歯科初診料を算定している。
□エ 治療の継続性が認められる診療に対して算定している。
□オ 保険外診療(自費診療)について、歯科初診料を誤って算定している。
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□A 歯科再診料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ [ ファクシミリ 、 メール 、 ]による問い合わせに対して算定している。
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□B 保険外診療(自費診療)について、[歯科再診料、地域歯科診療支援病院歯科再診料]を誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。
□C 一連の治療行為と認められる診療について、歯科再診料を同一日に2回算定している不適切な例が認められたので改めること。
□D その他
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□@ [ 基本診療料 、 特掲診療料 ]に係る歯科診療特別対応加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 著しく歯科診療が困難な者でない。
□イ 診療録に歯科診療が困難であった患者の状態に係る記載が[ ない 、乏しい ]。
□A 初診時歯科診療導入加算について、診療録に歯科治療環境に円滑に適用できるような技法に係る記載が[ ない 、 乏しい ]不適切な例が認められたので改めること。
□B [ 基本診療料 、 特掲診療料 ]に係る[ 時間外 、 休日 、 深夜、 乳幼児 ]加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
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□C 歯科外来診療環境体制加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア [ 研修を修了した常勤の歯科医師 、 歯科衛生士 ]を配置していない。
□イ [ AED 、 パルスオキシメーター 、 酸素 、 血圧計 、 救急蘇生セット 、 歯科用吸引装置 ]を有していない。
□ウ 歯科診療に係る医療安全対策を実施している旨の院内掲示を行っていない。
□
□D 歯科診療特別対応連携加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 基本診療料に係る歯科診療特別対応加算を算定していない患者に対して算定している。
□イ 別の歯科診療所から文書による診療情報提供を受けていない。
□ウ [ AED 、 パルスオキシメーター 、 酸素 、 救急蘇生セット ]を整備していない。
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□E 明細書発行等体制加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
□ア 診療所でない。
□イ 電子情報処理組織を使用し、又は光ディスク等を用いて診療報酬請求を行っていない。
□ウ 算定した診療報酬の区分、項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で[ 交付していない 、 交付する旨の院内掲示を行っていない
]。
□エ 明細書を希望者のみに交付し、全ての患者に交付していない。
□F その他
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