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歯科の基本診療料、特掲診療料の施設基準をご説明します。歯科の個別指導、監査にお悩みの歯科医の方は、指導監査に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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歯科保険診療の概説(7):基本診療料、特掲診療料の施設基準

歯科の個別指導の書籍を出版し、歯科の保険診療に強い、歯科医師のための弁護士です。

保険医・保険医療機関への個別指導、監査にお悩みの歯科医の方は、サンベル法律事務所にご相談下さい。指導監査には、弁護士を立ち会わせるべきです。

弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。

ここでは、歯科保健診療(基本診療料、特掲診療料の施設基準)についてご説明します。
内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために【歯科】(平成28年度)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法

11 基本診療料、特掲診療料の施設基準


○ 保険医療機関の施設基準等は、事前の届出が必要である。
 

 1 届出の通則

@ 保険医療機関は、施設基準の規定に従い適正に届出を行わなければならない。

A 保険医療機関は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならない。

B 届出の内容又は届出の変更の内容が施設基準の規定に適合しない場合には、当該届出又は届出の変更は無効である。

C 届出については、届出を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長等に対して行う。

 2 施設基準の通則

@ 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出を行ったことがないこと。

A 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。

B 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第 72 条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

 3 基本診療料の施設基準等

・明細書発行体制等加算の施設基準
・地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準
・歯科外来診療環境体制加算の施設基準
・歯科診療特別対応連携加算の施設基準

 4 特掲診療料の施設基準等

・歯科治療総合医療管理料の施設基準
・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準
・在宅療養支援歯科診療所の施設基準
・在宅患者歯科治療総合医療管理料の施設基準
・歯科訪問診療の注 13 に規定する施設基準
・歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算の施設基準
・在宅療養支援歯科診療所の施設基準
・歯科画像診断管理加算 1 の施設基準
・歯科画像診断管理加算 2 の施設基準
・遠隔画像診断の施設基準
・歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準
・う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準
・CAD/CAM冠の施設基準
・歯科技工加算の施設基準
・歯科点数表第 2 章第 9 部手術通則第 4 号に掲げる手術の施設基準
・歯科点数表第 2 章第 9 部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準
・歯周組織再生誘導手術の施設基準
・手術時歯根面レーザー応用加算の施設基準
・広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準
・クラウン・ブリッジ維持管理料の届出
・歯科矯正診断料の施設基準
・顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)の施設基準

 5 施設基準等の定例報告

・毎年 7 月 1 日現在で、基本診療料及び特掲診療料の施設基準、入院時食事療養・入院時生活療養等、保険外併用療養費、入院基本料等に関する実施状況、有床診療所入院基本料等に関する実施状況、周術期口腔機能管理計画策定料、周術期口腔機能管理料(T)・(U)、歯科衛生実地指導料及び訪問歯科衛生指導料の算定状況等については、地方厚生局長等への報告が必要である。


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