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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、歯科保健診療(後発医薬品、歯科矯正)についてご説明します。内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために【歯科】(平成28年度)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
① 患者を診察することなく投薬、注射、処方せんの交付はできない。(療担規則第 12 条、歯科医師法第 20 条)
② 保険診療においては、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬剤を用いることはできない。(療担規則第 19 条)
③ 経口投与を原則とし、注射は、経口投与では治療の効果が期待できない場合や、特に迅速な治療効果を期待する場合に行う。(療担規則第 21 条)
④ 投薬日数は、医学的に予見することができる必要期間に従ったもの、又は症状の経過に応じたものでなければならない。(療担規則第 21 条)
⑤ 投薬及び処方せんの交付を行うに当たっては、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならず、また、注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。(療担規則第 21 条)
保険診療に際しては、前項のとおり後発医薬品の使用努力を療担規則で規定している。
平成 24 年 4 月 1 日以降、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載による処方せんを交付した場合に、医療機関において一般名処方加算を算定できる。
(処方せんの様式)
・処方を行う保険医(処方医)が、処方せんに記載した医薬品について後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合に、「変更不可」欄 に「✓」又は「×」を医薬品ごとに記載し、かつ、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。
・「保険医署名」欄に処方医の署名等がない処方せんを受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、処方薬に代えて、後発医薬品を調剤することができる。
・「保険医署名」欄に処方医の署名等がある処方せんを受け付けた場合でも、「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されていない医薬品(銘柄名で記載されたものに限る。)について、患者の選択に基づき、後発医薬品を調剤することができる。
① リハビリテーションの実施に当たっては、特に定める場合を除き、すべての患者の機能訓練の内容の要点及び実施時刻(開始時刻と終了時刻)を診療録等へ記載する。
② 歯科口腔リハビリテーション料1、2においては、実施内容(調整方法及び調整部位又は指導内容)の要点を診療録に記載する。