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弁護士鈴木が力を入れている歯科個別指導監査に関するコラムです。
ここでは、歯科保健診療(医療保険制度、保険診療の仕組み)についてご説明します。内容は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の公表資料「保健診療の理解のために【歯科】(平成28年度)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
歯科の個別指導、監査に悩んでいる歯科医の方は、歯科の指導、監査に詳しい弁護士への速やかな相談をお勧めします。個別指導、監査では、弁護士を立ち会わせるべきです。詳しくは以下のコラムをご覧いただければ幸いです。
・ 歯科の個別指導と監査の上手な対応法
わが国の医療保険は、サラリーマン等の被用者を対象とした被用者保険制度(健康保険(健保)、共済保険(共済)、船員保険(船保)等)と、自営業者等を対象とした国民健康保険制度とに大きく二分される。
高齢者については、後期高齢者医療制度が適用となる。
医療保障
被用者保険
健康保険法(協会けんぽ、健康保険組合)
各共済組合法(各省庁、地方職員共済組合等)
船員保険法(協会けんぽ)
国民健康保険
国民健康保険法(市区町村、国保組合)
後期高齢者医療制度
高齢者の医療確保に関する法律(後期高齢者医療広域連合)
公費医療
生活保護法
障害者総合支援法
母子保健法
感染症法
精神保健福祉法 他
自費診療
わが国の医療保険制度の特徴は、「国民皆保険制度」、「現物給付」、「フリーアクセス」の3点に集約される。
国民皆保険制度
すべての国民が、何らかの公的医療保険に加入している。
現物給付
医療行為(現物)が先に行われ、費用は保険者から医療機関へ事後に支払われる。
フリーアクセス
自らの意思により、自由に医療機関を選ぶことができる。
保険医療制度を中心としたわが国の健康達成度の総合評価は、WHO(世界保健機関)の世界保健報告において、世界第1位と高く評価されている。