歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科外来診療感染対策加算(外感染)の留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。
歯科外来診療感染対策加算での指摘事項
1 歯科外来診療感染体制加算の算定
算定できない【歯科初診料、地域歯科診療支援病院歯科初診料】と併せて算定していた歯科外来診療感染対策加算について、歯科外来診療感染対策加算【1(歯科再診料)、2(歯科再診料)、3(地域歯科診療支援病院歯科再診料)、4(地域歯科診療支援病院歯科再診料)】と算定すべきところを【1(歯科初診料)、2(歯科初診料)、3(地域歯科診療支援病院歯科初診料)、4(地域歯科診療支援病院歯科初診料)】として算定している例が認められたので改めること。
【コメント】
歯科外来診療感染対策加算(外感染)は、歯科外来での感染対策を評価する施設基準であり、令和6年改定で設けられたものとなります。それまでの歯科外来診療環境体制加算が、歯科外来診療医療安全体制加算と歯科外来診療感染対策加算とになりました。
施設基準の取扱い通知によれば、歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)に関する施設基準として、概要、以下のア〜オが挙げられています。
ア 歯科医療を担当する保険医療機関であること。
イ 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
ウ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。
エ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
オ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
2 施設基準の届出漏れ
算定できない歯科外来診療感染対策加算【1、2、3、4】を算定している次の例が認められたので改めること。
すなわち、歯科外来診療感染対策加算に係る届出を行っていない。
【コメント】
施設基準で要件を満たさない不適切な請求が発見された場合、返還すべき範囲が広範になることがしばしばあり、その場合、多数の患者への一部負担金の返還などたいへんな問題が生じてしまい得るため、施設基準について適切に管理し、ミスがないように特に継続的な注意が必要です。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科外来診療感染対策加算(外感染)の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(1):診療録(カルテ)
2 歯科の指摘事項(2):電子カルテ
3 歯科の指摘事項(3):歯科技工指示書
4 歯科の指摘事項(4):歯科衛生士業務記録
5 歯科の指摘事項(5):初診料、再診料
6 歯科の指摘事項(6):オンライン診療
7 歯科の指摘事項(7):歯科診療特別対応加算
8 歯科の指摘事項(8):外安全
9 歯科の指摘事項(9):外感染
10 歯科の指摘事項(10):医療DX推進体制整備加算