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歯科技工指示書の厚生局の指摘事項のコラムです。保険診療の個別指導、監査への対応・帯同は、歯科医院の指導監査に強い弁護士にご相談下さい。

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歯科保険診療指摘事項(3):歯科技工指示書

歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。

サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。

歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。


ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科技工指示書の留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。

ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。

なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。

また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。


歯科技工指示書での指摘事項


 1 歯科技工指示書の記載事項

歯科技工指示書に記載すべき次の内容に不備が認められたので、必要な事項を適切に記載す ること。具体的には、患者の氏名、設計、作成の方法、使用材料、発行の年月日、発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地、作成が行われる歯科技工所の名称及び所在地。

【コメント】
歯科技工指示書の記載内容について、記載すべき事項をすべて記載することが求められます。特に、発行した歯科医師の氏名と診療所の所在地などは、記載漏れがしばしば見受けられますので、十分注意して下さい。

なお、記載すべきは発行した歯科医師の氏名であり、歯科医院の名称ではありませんので、留意が必要です。

歯科技工指示書の記載が不十分であることは、厚生局の個別指導でしばしば指摘される事項と思われます。


 2 歯科技工指示書に係る保存期間

歯科技工指示書について、保存義務のある療養の給付の完結の日から3年以内に【破棄している、紛失している】例が認められたので、適切に整理・保管すること。

【コメント】
歯科医院においては、療養の給付の完結から3年間の保存が義務付けられており、作成日から3年間ではありませんので、注意する必要があります。


 3 歯科技工指示書の発行

歯科技工指示書の発行がなく委託外注技工を行っている例が認められたので、所定の内容を記載した歯科技工指示書を発行すること。

【コメント】
委託外注技工で適切な内容の歯科技工指示書の発行を行うことが求められますので、留意が必要です。


 4 歯科技工物の不一致

診療録と関係書類【歯科技工指示書、納品書】において、【歯科技工物の【製作内容、製作部位、材料】、指示日、診療内容、病名】について一致しない例が認められたので、保険医療機関及び保険医により十分に照合・確認すること。

【コメント】
診療録等の記載と歯科技工物が一致しない場合は、いわゆる不正請求が疑われ得るところであり、不一致があった場合、個別指導では、その理由・経緯を尋ねられることを想定しておくべきです。

不一致のミスが生じないように厳格に管理・確認すべきですが、ミスが生じてしまいそのミスに気付いた場合は、不適切な請求についてはレセプトの取り下げをするなど、適切に対応することが求められます。



個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。

歯科の指導、監査のコラム


歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科技工指示書の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。


 1 歯科の指導監査に関するコラム

1  歯科の個別指導と監査の対応法

2  歯科の新規個別指導の対応法


 2 歯科保険診療指摘事項のコラム

1  歯科の指摘事項(1):診療録(カルテ)

2  歯科の指摘事項(2):電子カルテ

3  歯科の指摘事項(3):歯科技工指示書

4  歯科の指摘事項(4):歯科衛生士業務記録

5  歯科の指摘事項(5):初診料、再診料

6  歯科の指摘事項(6):オンライン診療

7  歯科の指摘事項(7):歯科診療特別対応加算

8  歯科の指摘事項(8):外安全

9  歯科の指摘事項(9):外感染

10 歯科の指摘事項(10):医療DX推進体制整備加算

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