歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
          
          サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
          
          歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
          
          
          ここでは、歯科の保険診療に関して、施設基準の医療DX推進体制整備加算(医DX)の留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
          
          ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
          
          なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらの個別指導(歯科)の流れ、対応法のコラムをお読みいただくことをお勧めします。
          
          また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。
          
          
            
医療DX推進体制整備加算(医DX)での指摘事項
          
          
           1 体制を有していない算定
          オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等を診療を行う診察室、手術室又は処置室等において閲覧又は活用できる体制を有していないにも関わらず、医療DX推進体制整備加算【1、2、3】を誤って算定している例が認められたので改めること。
          
          【コメント】
          患者の薬剤情報や特定健診情報等を閲覧または活用できる体制が求められます。
          
          施設基準である医療DX推進体制整備加算は、医DXと略されるものですが、令和6年改定で導入されたものです。
          
          施設基準の取扱い通知によれば、医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準として、概要、以下の(1)〜(11)が挙げられています。ただし、届出に関する事項として、(4)について令和7年3月31日までの間は基準を満たしているものとみなされ、(5)について令和7年9月30日までの間は基準を満たしているものとみなされ、(9)のウの事項について令和7年9月30日までの間は掲示を行っているものとみなされ、(10)について令和7年5月31日までの間は当該基準を満たしているものとみなされるとされていることに注意が必要です。なお、医療DX推進体制整備加算に関しては、しばしば取扱いの変更が行われるため、最新の取扱いに特に留意して下さい。
          
          (1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
          
          (2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
          
          (3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等を診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。
          
          (4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。
          
          (5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
          
          (6) 医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から同年12月31日までの間においては15%以上であること。
          
          (7) (6)について、令和7年1月1日以降においては、「15%」とあるのは「30%」とすること。
          
          (8) (6)について、医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
          
          (9) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
          
          ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
          
          イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
          
          ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること。
          
          (10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
          
          (11) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
          
           2 施設基準の届出
          算定できない医療DX推進体制整備加算【1、2、3】を算定している次の例が認められたので改めること。
          
          すなわち、医療DX推進体制整備加算に係る施設基準の届出を行っていない。
          
          【コメント】
          施設基準については、その要件を満たしていないなどのミスがあった場合、返還すべきレセプト件数が膨大になってしまうことがしばしばあります。患者さんへの一部負担金の返還なども求められ、困難な状況となってしまいますので、そのような事態にならないよう、継続的に適切な管理・チェックを行い、施設基準について過誤がないように注意して下さい。
          
          
           3 マイナンバーカード保険証の利用率
          マイナンバーカードの健康保険証利用率が【  】%の場合に、医療DX推進体制整備加算【2、3】で算定すべきところ、誤って医療DX推進体制整備加算【1、2】で算定している例が認められたので改めること。
          
          【コメント】
          マイナ保険証の利用率など、複雑で理解が難しい取扱いですが、最新のルールを理解し、適切に対応することが求められます。
          
          
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歯科の指導、監査のコラム
            
            歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
            医療DX推進体制整備加算(医DX)の留意事項の他、様々なコラムがございます。
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          3  歯科の指摘事項(3):歯科技工指示書
          
          4  歯科の指摘事項(4):歯科衛生士業務記録
          
          5  歯科の指摘事項(5):初診料、再診料
          
          6  歯科の指摘事項(6):オンライン診療
          
          7  歯科の指摘事項(7):歯科診療特別対応加算
          
          8  歯科の指摘事項(8):外安全
          
          9  歯科の指摘事項(9):外感染
          
          10 歯科の指摘事項(10):医療DX推進体制整備加算