歯科の個別指導・監査に強い、弁護士の鈴木陽介です。
サンベル法律事務所は、全国からご依頼を頂き、厚生局の指導監査の対応業務をしています。
歯科の個別指導、監査には、弁護士を同席させるべきです。まずはご相談下さい。
ここでは、歯科の保険診療に関して、歯科衛生士業務記録の留意事項、個別指導での指摘事項などについてご説明します。
ご説明は、厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の保険診療確認事項リスト(歯科)令和6年度改訂版ver.2411に基づくもので、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。最新の取扱いではない可能性や、また、地域などにより運用等異なる場合があることに注意が必要です。
なお、歯科の個別指導、監査に臨む歯科医師の方は、個別指導の基本的な仕組みや対応法など記載しておりますので、まずはこちらのコラム歯科の個別指導と監査をお読みいただくことをお勧めします。
また、手前味噌ですが、もしよろしければ、拙著『歯科の個別指導・監査・医道審議会の行政処分への対応法【改訂版】』(2022年11月25日出版)もご参考いただければ幸いです。
歯科衛生士の業務記録
1 歯科衛生士業務記録の作成
歯科衛生士が行った業務について、記録を作成していない例が認められたので改めること。
【コメント】
歯科衛生士法施行規則第18条で、「歯科衛生士は、その業務を行った場合には、その記録を作成して三年間これを保存するものとする。」とされており、これに対応する記録が、いわゆる歯科衛生士の業務の記録となります。
以上のため、歯科衛生士の業務記録は、歯科衛生士がその業務を行った場合には、その作成が求められるものとなります。
歯科衛生士の業務記録には、患者情報とともに、指示者、指示事項、業務実施日、実施時間、実施内容、指導内容等の記載事項や主治の歯科医師の確認なども含め、
正確に記録することが重要とされており、記載事項として具体的にどのようなものが求められるかについては、日本歯科衛生士会が作成した書式例などが参考になります。
歯科診療所の場合、日常の診療において、そもそも歯科衛生士の業務記録を作成していないケースもあるかもしれませんが、上記のとおり作成が求められるものであり、不備があれば、個別指導で指摘されるなどの事態に結び付くことになりますので、適切な日々の歯科衛生士業務記録の作成・管理が重要です。
2 歯科衛生士業務記録の保存義務
歯科衛生士が行った業務に関する記録について、保存義務のある療養の給付の完結の日から3年以内に【破棄している、紛失している】例が認められたので、適切に整理・保管すること。
【コメント】
上記保存義務は、保険医療機関及び保険医療養担当規則に基づくものであり、作成から3年ではなく、療養の給付の完結の日から3年ですので、注意が必要です。
個別指導、監査に臨む歯科医の方は、お電話下さい。歯科の個別指導、監査への対応を弁護士がサポートし、指導監査に弁護士が同席します。
歯科の指導、監査のコラム
歯科医院の指導、監査の弁護士のコラムの一覧です。
歯科衛生士業務記録の留意事項の他、様々なコラムがございます。
個別指導(歯科)の際や日常の診療にご活用下さい。
1 歯科の指導監査に関するコラム
1 歯科の個別指導と監査の対応法
2 歯科の新規個別指導の対応法
2 歯科保険診療指摘事項のコラム
1 歯科の指摘事項(1):診療録(カルテ)
2 歯科の指摘事項(2):電子カルテ
3 歯科の指摘事項(3):歯科技工指示書
4 歯科の指摘事項(4):歯科衛生士業務記録
5 歯科の指摘事項(5):初診料、再診料
6 歯科の指摘事項(6):オンライン診療
7 歯科の指摘事項(7):歯科診療特別対応加算
8 歯科の指摘事項(8):外安全
9 歯科の指摘事項(9):外感染
10 歯科の指摘事項(10):医療DX推進体制整備加算