医療法人に強い、歯科医師のための弁護士です。
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まず医療法人の行政通知のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療法人の登記と設立についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療法人の登記について(昭和39年5月11日,総第26号)」及び「医療法人設立に関する疑義について(昭和25年9月26日,医発第615号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。
医療法人の行政通知のコラム
1 医療法の解釈(1):医療法人の趣旨、成立、管理
2 医療法の解釈(2):医療法人の開設規制、医療計画
3 医療法の解釈(3):医療提供の理念の行政解釈
4 医療法の解釈(4):医療法人の附帯業務、会計処理
5 医療法の解釈(5):医療法の説明義務
6 医療法の解釈(6):医療法人の理事長、管理者の理事就任
7 医療法人の登記、設立
8 理事長の要件(医療法人)
9 医療機関の開設者と非営利性
10 医療法人の国際展開
11 医療法人の合併と分割(1):合併の意義、種類、手続き
12 医療法人の合併と分割(2):合併の手続き
13 医療法人の合併と分割(3):分割の意義、種類、手続き
14 医療法人の合併と分割(4):分割の手続き、医療審議会
医療法人のその他のコラム
1 医療法人の法務
・ 医療法人のコラムの一覧
医療法人の登記
医療法人の登記について
(昭和 39年 5月 11 日)
(総第 26号)
(各都道府県衛生主管部局長あて厚生省医務局総務課長通知)
昭和 39 年 3 月 23 日付けで公布され、同年 4 月 1 日から施行されることとなつた組合等登記令(昭和 39 年政令第 29 号)により、医療法人登記令(昭和 25 年政令第 220 号)が廃止され、医療法人の登記については、組合等登記令の定めるところによることとなつたので、御了知の上管下の医療法人の指導に遺憾のないよう期されたい。
なお、以上により、従来と異なることとなつた主な点は次のとおりであるので留意されたい。
1 登記事項
(1)理事全員の氏名及び住所を登記する必要がなくなり、代表権を有する者(清算人を含む。)の氏名、住所及び資格を登記することとされたこと。
(2)公告の方法が登記事項からはずされたこと。なお、定款又は寄附行為の必要的記載事項であることには変わりないこと。
2 登記手続
(1)法人が主たる事務所を移転した場合の新所在地における登記の申請は、従来は、新所在地を管轄する登記所に対して三週間以内になすこととされていたが、今後は、旧所在地における登記の申請と同時に、旧所在地を管轄する登記所を経由して、二週間以内になすべきこととされたこと。
(2)資産の総額の変更の登記は、毎事業年度終了後、主たる事務所においては、四週間以内、従たる事務所においては五週間以内にしなければならないこととされていたが、いずれも二月以内にすれば足りることとされたこと。
(3)合併により、消滅した法人の解散の登記の申請は、合併によつて消滅した法人の理事がその法人の事務所所在地を管轄する登記所に直接なすこととされていたが、今後は、合併後の存続法人又は新設法人を代表すべき者が、合併後の存続法人又は新設法人の主たる事務所を管轄する登記所を経由して、合併の登記の申請と同時になすべきこととされたこと。
医療法人の設立
医療法人設立に関する疑義について
(昭和 25年 9月 26日)
(医発第 615 号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
医療法人の設立認可の申請に際し、その開設しようとする病院(診療所)の土地、建物を賃借によつて行いたい旨の申請のある場合、その設立を認可することの可否について疑義があるようであるが、法第
41条の資産要件の解釈に当つては、左記事項御了知の上、然るべく指導相成りたい。
1 土地建物の賃貸
医療法人の土地、建物は法人自体の資産であることが望ましいが、賃貸借契約が確実なものであり、相当期間に亘り医療法人の業務の継続に支障を及ぼす虞がないと認められる場合には、その設立を認可して差し支ない。但し、この場合においても、法人の当事者としては一定期間をおいて法人が買取り得るようにする等、なるべく法人自体の財産とするような措置を講ずることが望ましい。
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