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行政通知に基づく医療法の解釈(医療法人の理事長、理事数、管理者の理事就任)についてご説明します。医療法人の法律問題は、医療法人に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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6 医療法人の行政通知:医療法の解釈(6)

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まず医療法人の行政通知のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療法の解釈(医療法人制度、設立に関する手続き、医療法人の理事数、理事長、管理者の理事就任、会計年度、立入検査と改善命令、都道府県医療審議会)についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(最終改正平成28年3月25日,医政発第0325第3号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療法人の行政通知のコラム

1  医療法の解釈(1):医療法人の趣旨、成立、管理
2  医療法の解釈(2):医療法人の開設規制、医療計画
3  医療法の解釈(3):医療提供の理念の行政解釈
4  医療法の解釈(4):医療法人の附帯業務、会計処理
5  医療法の解釈(5):医療法の説明義務
6  医療法の解釈(6):医療法人の理事長、管理者の理事就任

7  医療法人の登記、設立
8  理事長の要件(医療法人)
9  医療機関の開設者と非営利性

10 医療法人の国際展開
11 医療法人の合併と分割(1):合併の意義、種類、手続き
12 医療法人の合併と分割(2):合併の手続き
13 医療法人の合併と分割(3):分割の意義、種類、手続き
14 医療法人の合併と分割(4):分割の手続き、医療審議会


 医療法人のその他のコラム

1  医療法人の法務
   ・ 医療法人のコラムの一覧

医療法の解釈(6):医療法人の理事長、管理者の理事就任


医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について
【改正後全文 】
健政発第410号
昭和61年6月26日
最終改正
医政発0325第3号
平成28年3月25日
昨年 12 月 27 日法律第 109 号をもって公布された医療法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)のうち、医療法人の役員、医療法人の指導監督に関する規定、新たに設置される医療審議会及び都道府県医療審議会等に関する規定については、本年 6 月 27 日から施行され、医師又は歯科医師が常時一人又は二人勤務する診療所を開設する医療法人、複数の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人に係る特例に関する規定については、医療法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(昭和61 年政令第213号。以下「施行期日政令」という。)により、本年 10 月 1 日から施行されることとなった。これに伴い、医療法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和 61 年政令第214 号。以下「改正政令」という。)が本年 6 月 17 日に、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和 61 年厚生省令第 36 号。以下「改正省令」という。)が本年 6 月 25 日にそれぞれ公布されたところである。
これらの施行に当たっては、特に左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたい。
なお、医療計画に関する事項については、追って通知する予定である。

 1 常時一人又は二人勤務する診療所を開設する医療法人

 医師又は歯科医師が常時一人又は二人勤務する診療所を開設しようとする社団又は財団についても医療法人の設立ができるものとされたこと。今後とも、医療事業の経営の合理化、組織の適正化を図る観点から医療法人の設立に係る指導を行われたいこと。

 2 医療法人の設立に係る手続等

 医療法人の設立に係る手続等について次のように改めることとしたこと。
(1)医療法人の定款例及び寄附行為例について 医療法人の定款例及び寄附行為例を別添4のとおり定めることとしたこと。(2)設立認可申請の提出書類について
①規則第 31 条第 3 号に掲げる設立決議録のうち、他の申請書類と重複するものについては、その旨を記載した上で提出を省略することができるものとすること。
②既に法第 7 条の規定に基づき許可を受け、又は法第 8 条の規定に基づき届出をした病院又は診療所を経営することを目的とする医療法人の設立の申請をしようとする場合は、規則第 31 条第 5 号に掲げる当該病院又は診療所の敷地及び建物の構造設備に関する事項を省略した書類に代えることができるものとすること。

 3 医療法人の理事数

法第 46 条の 5 第 1 項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可は、医師又は歯科医師が常時一人又は二人勤務する診療所を一箇所のみ開設する医療法人に限り行われるものとすること。その場合においても、可能な限り、理事二人を置くことが望ましいこと。

 4 医療法人の理事長

(1)法第 46 条の 6 第 1 項の規定の趣旨は、医師又は歯科医師でない者の実質的な支配下にある医療法人において、医学的知識の欠落に起因し問題が惹起されるような事態を未然に防止しようとするものであること。
(2)同項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可は、理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合には、行われるものであること。
(3)次に掲げるいずれかに該当する医療法人については、同項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可が行われるものであること。
①特定医療法人又は社会医療法人
②地域医療支援病院を経営している医療法人
③公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
(4)(3)に掲げる要件に該当する以外の医療法人については、候補者の経歴、理事会構成(医師又は歯科医師の占める割合が一定以上であることや、親族関係など特殊の関係のある者の占める割合が一定以下であること。)等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合には、都道府県知事の認可が行われるものであること。この場合、認可の可否に関する審査に際しては、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴くこと。
(5)(3)及び(4)の取扱いに当たっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する組織の構成員又は関係者が役員に就任していないこと、また、就任するおそれがないことを十分確認すること。

 5 管理者の理事就任

(1)法第 46 条の 5 第 6 項の規定の趣旨は、医療施設において医療業務に関する実質的な責任を有している管理者の意向を法人の運営に正しく反映させることを目的としたものであること。
(2)2以上の病院等を開設する場合における同項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可は、病院等の立地及び機能等を総合的に勘案し、同項の規定の趣旨を踏まえた法人運営が行われると認められるときに行われるものであること(例えば、病院等が隣接し業務に緊密な連携がある場合や病院等が法人の主たる事務所から遠隔地にある場合などが考えられるが、これらに限定されるものではないこと。)。なお、恣意的な理由ではなく、社員総会等の議決など正当な手続きを経ていること等を確認すること。
(3)同項ただし書の規定に基づく認可について、医療法人の定款又は寄附行為において、理事に加えないことができる管理者が管理する病院等を明らかにしているときは、当該病院等の管理者が交替した場合でも当該認可は継続できるものとすること。

 6 医療法人の会計年度

 法第 53 条ただし書の規定に基づき、会計年度の区分を変更する場合において、その変更が行われる会計年度の終期については、変更後の会計年度の終期と同一の月日としても差し支えないこと。

 7 医療法人の事務所への立入検査及び改善命令

(1)法第 63 条又は法第 64 条に規定する「運営が著しく適正を欠く」場合とは、附帯業務に多額の投資を行うことによって法人の経営状態が悪化する等法人の附帯業務の継続が法人本来の業務である病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に支障があると認められる場合や法人の資金を役員個人又は関連企業に不当に流用し、病院、診療所又は介護老人保健施設の経営の悪化を招いていると認められる場合等をいうものであること。
(2)法第 63 条第 2 項の規定に基づき、医療法人の事務所に立ち入り、業務若しくは会計の状況を検査する職員の身分を示す証票の様式を新たに規則別記様式第 3 として定めたこと。
(3)また、法第 64 条の規定に基づく「必要な措置」の例として、不動産の買占め、不動産賃貸業等附帯業務の範囲を超える事業を行っている場合のその事業の中止、附帯業務の継続が、法人本来の業務である病院、診療所又は介護老人保健施設の運営に支障があると認められる場合のその附帯業務の中止、縮小等が考えられること。

 8 医療法人の役員の変更の届出

 医療法施行令第 5 条の 13 の規定により、役員の変更があった場合には、都道府県知事に対し、その役員に係る就任承諾書及び履歴書を届け出るものとされたこと。この届出の受理に当たっては、変更後の役員について法第 46 条の 5 第 5 項により準用する法第 46 条の 4 第 2 項に規定する欠格事由の有無について確認されたいこと。

 9 都道府県医療審議会に関する事項

1 改正政令において、都道府県医療審議会の組織及び運営に関し必要な事項が定められたこと。
(1)都道府県医療審議会の委員の人数、専門委員の設置及びその人数並びに部会については、各都道府県においてそれぞれの実情に即し判断されたいこと。
(2)都道府県医療審議会の委員構成については、以下の点に留意されたいこと。
①医師、歯科医師、薬剤師としては、医師会、歯科医師会又は薬剤師会を代表する者のほか、公・私立の病院又は医療法人の経営に携わっている者を加えるよう配慮すること。
②医療を受ける立場にある者としては、市町村の代表者、医療保険の保険者を代表する者等を加えることが考えられること。
③学識経験のある者としては、医学、公衆衛生をはじめ、看護、病院の管理、救急業務その他医療に関する事項についての学識経験者を加えることが考えられること。
④専門委員については、専門の事項を調査審議するため必要がある場合には、医療に関する専門家等を充てる趣旨であること。
(3)部会については、例えば、医師又は歯科医師が常時一人又は二人勤務する診療所を開設する医療法人に係る設立認可に当たっての意見聴取等医療法人に係る審議案件が急増することが予想される場合に、医療法人部会を設け、同部会の決議をもって審議会の決議とすることが考えられること。
2 医療機関整備審議会の廃止に関する規定の施行日については、施行期日政令により、本年 8 月 1 日とされたので、同審議会に係る条例の廃止等所要の措置を講じられたいこと。


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