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医療法人の分割の手続き、都道府県医療審議会についての行政通知をご説明します。医療法人の分割は、医療法人に強いサンベル法律事務所にご相談下さい。

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14 医療法人の行政通知:医療法人の合併と分割(4)

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まず医療法人の行政通知のコラムの一覧をご紹介します。その上で、医療法人の分割の手続き(権利義務の承継、分割の効力の発生、弁明の機会の付与)、都道府県医療審議会についての行政通知のご説明を致します。内容は、厚生労働省の公表資料「医療法人の合併及び分割について(平成28年3月25日,医政発0325第5号)」に基づいており、弁護士鈴木が適宜加筆修正等しています。

 医療法人の行政通知のコラム

1  医療法の解釈(1):医療法人の趣旨、成立、管理
2  医療法の解釈(2):医療法人の開設規制、医療計画
3  医療法の解釈(3):医療提供の理念の行政解釈
4  医療法の解釈(4):医療法人の附帯業務、会計処理
5  医療法の解釈(5):医療法の説明義務
6  医療法の解釈(6):医療法人の理事長、管理者の理事就任

7  医療法人の登記、設立
8  理事長の要件(医療法人)
9  医療機関の開設者と非営利性

10 医療法人の国際展開
11 医療法人の合併と分割(1):合併の意義、種類、手続き
12 医療法人の合併と分割(2):合併の手続き
13 医療法人の合併と分割(3):分割の意義、種類、手続き
14 医療法人の合併と分割(4):分割の手続き、医療審議会


 医療法人のその他のコラム

1  医療法人の法務
   ・ 医療法人のコラムの一覧

医療法人の分割(2):分割の手続き(権利義務の承継、効力の発生)

 3 分割の手続

4 権利義務の承継(法第 60 条の6及び第 61 条の4関係)
(1)吸収分割承継医療法人は、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割医療法人の権利義務(病院開設の許可、公租公課の賦課等当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継すること。また、新設分割設立医療法人は、新設分割計画の定めに従い、新設分割医療法人の権利義務(病院開設の許可、公租公課の賦課等当該医療法人がその行う事業に関し行政庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継すること。なお、病院開設の許可の変更届等は必要であることに留意すること。
(2)吸収分割医療法人又は新設分割医療法人の債権者であって、3(2)の催告を受けなかった者は、吸収分割契約又は新設分割計画において、吸収分割後又は新設分割後に吸収分割医療法人又は新設分割医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされている時であっても、吸収分割医療法人又は新設分割医療法人に対して、吸収分割医療法人又は新設分割医療法人が分割の登記のあった日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができること。
(3)吸収分割医療法人又は新設分割医療法人の債権者であって、3(2)の催告を受けなかった者は、吸収分割契約又は新設分割計画において、吸収分割後又は新設分割後に吸収分割承継医療法人又は新設分割設立医療法人に対して債務の履行を請求することができないものとされている時であっても、吸収分割承継医療法人又は新設分割設立医療法人に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができること。

5 分割の効力の発生(法第 60 条の7及び第 61 条の5関係)
(1)吸収分割及び新設分割は、吸収分割承継医療法人又は新設分割設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において登記令の定めるところにより登記をすることによって、その効力を生ずること。
(2)吸収分割の登記は、吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人についての変更登記であること。いずれも主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内になすことを要すること。(登記令第8条の2、第 11 条及び第 13 条)
(3)新設分割の登記は次の2種であること。いずれも主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内になすことを要すること。(登記令第8条の2、第 11 条及び第 13 条)
①新設分割医療法人については、変更登記
②新設分割設立医療法人については、設立登記
(4)登記期間の起算点は、3の債権者保護の手続が完了したときであること。
(5)分割に係る登記を行った場合は、遅滞なく、都道府県知事に登記の年月日を届け出る必要があること。( 令第5条の 12)
(6)分割の効果は、吸収分割の場合においては、医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の医療法人に承継させる効果を生ずるものであり、新設分割の場合においては、1又は2以上の医療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する医療法人に承継させる効果を生ずるものであること。なお、分割により、医療法人が有する権利義務の全部を他の医療法人又は分割により設立する医療法人に承継させた場合であっても、当該医療法人は当然に消滅するわけではなく、当該医療法人を消滅させるためには、別途解散の手続が必要であること。

6 弁明の機会の付与等(法第 67 条関係)
(1)都道府県知事は、分割の不認可処分をする場合、当該処分の名あて人に対し、その指名した職員又はその他の者に対して弁明する機会を与えなければならないこと。この場合においては、都道府県知事は、当該処分の名あて人に対し、あらかじめ書面をもって、弁明をするべき日時、場所及び当該処分をするべき事由を通知しなければならないこと。
(2)前号の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができること。
(3)(1)の弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、かつ、当該処分をする必要があるかどうかについて都道府県知事に意見を述べなければならないこと。

7 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律等の準用について
(1)吸収分割契約及び新設分割計画には、雇用契約に関する事項が記載され、労働者との雇用契約も分割による承継の対象となるが、就労実態や労働者の意思等と無関係に承継を認めることは、労働者への不利益が大きいと考えられること。このため、会社分割については、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成 12 年法律第 90 号。以下「労働契約承継法」という。)及び同法の規定に基づく、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則(平成 12 年労働省令第 48 号。以下「労働契約承継法施行規則」という。)及び分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針(平成 12 年労働省告示第 127 号。以下「労働契約承継法指針」という。)が定められており、分割による労働契約の承継にあたり、会社から労働者への通知、協議、異議申出手続等を定めていること。
(2)医療法人の分割に当たっても、医療法人の職員等の意思を尊重する必要がある点は、会社分割の場合と異ならないため、法第 62 条において、労働契約承継法の準用を定めていること。
(3)分割にあたっては、労働契約承継法、労働契約承継法施行規則及び労働契約承継法指針の規定に留意し、職員等の保護を図り、職員等の意思の尊重に努める必要があること。

 都道府県医療審議会の運営(令第5条の 21 関係)

 都道府県医療審議会は、その定めるところにより、部会を置き、その決議をもって当該審議会の決議とすることができることと規定されており、「医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について」(昭和 61 年6月 26 日健政発第 410 号健康政策局長通知)において、「部会については、例えば、医師又は歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を開設する医療法人に係る設立認可に当たっての意見聴取等医療法人に係る審議案件が急増することが予想される場合に、医療法人部会を設け、同部会の決議をもって審議会の決議とすることが考えられること」としているところである。
 こうしたことも踏まえ、医療法人の合併及び分割手続の迅速化の観点から、必要に応じ、部会の開催を随時行う等、さらに実態に応じた適切な運営を図られたいこと。


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歯科のコラム


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2  医療法人の法務
3  歯科医院の事業承継とM&A
4  歯科医院の倒産、廃業
5  患者のクレーム、トラブル
6  医療過誤、医療ミス
7  歯科の個別指導と監査
8  医道審議会と行政処分


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